過積載 概要

過積載

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/24 09:10 UTC 版)

概要

構造改革規制緩和により運輸業界への新規参入が容易になった結果、運輸業界では慢性的な過当競争にさらされ、荷物運賃に対して荷主からの強い値引き圧力が加わる。これに対して運送会社側は、やむを得ず人件費の削減や無駄を省くなどの経営努力により、運賃の値引きに応じることが多いが、運ぶ荷物の重量に比例した運賃を支払う契約になっている場合、沢山積んだ方が、より多くの運賃を受け取ることができるので、危険や法律違反と知りながら運転手が積んでしまうことがある。

また、荷主が車両の最大積載量より多い荷物(積み残し発生)に対し、もう一台のトラックを追加手配(当然運賃は別途支払わなければならない)することを嫌い、1台のトラックに無理やり積ませてしまうという実態がある。また、とにかく運賃は安ければ良いと考える荷主においては、そのような運輸業界の法令違反の実態に興味を持たないことも一因となっている。さらに、近年の燃料代高騰分を運賃に乗せられない状況におかれていることも、過積載増加の遠因となっている。

10トン積みのダンプカーの場合、容積的に3倍程度(その場合車両自重と合わせると40トン)くらいは物理的には積載できると推定されることが多いと考えられる。土砂の場合は相当な高さになるが、取り締り緩やかだった1980年代までは普通に見られた光景である。そのような過積載車を一発屋といい、主にダンプ荷台に差し枠等の加工を行ったり、本来土砂禁止の深箱ダンプ等で土砂運搬を行った。(現在は深あおりの土砂禁ダンプで土砂運搬を行うと検問される可能性が高い)鋼材輸送のトラック・トレーラーの場合、荷物の容積対重量=密度が高いため、容積的には相当積める。

10トン車に40トン積んでも、結構走行できるとか、鋼材の60トンは見た目たいしたことなく見えると話もあるが、実際に60トンもの積載をすれば車体自体が撓るように歪み、タイヤの接地面も異様に平たく潰れ、見るからに危険な走行状態となるばかりか、走行するとタイヤの撓みからスタンディングウェーブ現象を生じてタイヤのバーストを引き起こすなど、極めて危険である。これは車両の横転や荷物の逸脱落下などの重大事故の要因となり、実際に事故を引き起こす要因となった事例も多くみられる。

日本国内における主要な国道やそこにかかる橋梁等については強度上の基準として、車両の全長12メートル・車両総重量25トンの貨物トラックが密に並んだ状態を想定し、この場合においても道路が損壊しないよう設計・施工されている。このため貨物自動車の車両総重量は基本的に25トンを上限として、設計しようとする車両の車両総重量の値に合わせてその自動車の車軸や車台の強度等が決定される。その車両の設計上の最大重量車両総重量から、結果として出来上がった車両本体の重量(貨物を積載しない時の重量)を引いた重さがその車両の最大積載量となる。

たとえば総重量が20トン、自重が10トン、積載量が10トンで登録されたダンプカーの場合、20トンの車両の総重量が通常10輪のタイヤに分散して伝わることになる。 一般的には車体や車軸など車両各部の強度は、安全を考慮し相応の余裕を持たせて設計されているので、最大積載量を多少超えた荷物を積んだからといって、直ちに重大な車両の破壊が起こることは少ないと考える場合は多いが、実際には走行すれば次に掲げるように様々な問題が発生するので、車体設計上の余裕を期待して過積載に及ぶのは大変危険かつ迷惑な行為といえる。

  • 道路からの振動等により車軸(ハブ)が破断する
  • クリップボルトが折損して車輪が外れる
  • タイヤが破裂(バースト)する
  • 制動距離が長くなる。最悪、ブレーキが過熱し効かなくなる(フェード現象
  • カーブでの旋回が困難になる
  • 重心が高くなり、車両自体が横転する
  • 貨物の固定固縛が適切であっても重量が重い為崩れる、或いは道路上に積載物が飛散する
  • 燃費の悪化(環境負荷の増加)

古い法令では、車両総重量の上限は20トンであったが、主要国道等の道路整備が進んだこと、規制緩和の流れなどから、1994年(平成6年)に上限が25トンに引き上げられ、高速道路や主要な国道等は自由に通行できることになった。しかし、この緩和には予め通行を許された道路以外を走る場合は、通行許可が必要になってしまうという大きな問題がある。したがって行先が不確定な場合に、法令に抵触せずに運送行為を行うことは著しく困難だが、この問題を解決するための活動は、全く行なわれていないといって良い。なお国土交通省ではETC2.0搭載・登録トラクタに限り、一定の区間内において背高海上コンテナの輸送で必要となる特殊車両通行許可不要制度を2019年7月31日より開始した特殊車両通行許可不要制度に関するお知らせ”. 国土交通省道路局道路交通管理課 (2019年7月25日). 2023年12月11日閲覧。

また、過積載で走ると車体の各部に設計値を上回る負荷がかかり、車体の劣化が早まるので、その過負荷に耐えられるよう、荷台やフレーム、懸架装置等を補強することがあるが、これがさらに車体の自重を増やし、結果として車両総重量をより一層増加させる要因となっている。


  1. ^ (株)パブコによる新規検査の不正受検について-国土交通省
  2. ^ 過積載トラックに改造した疑い 千葉の整備会社、1300台改造か”. 朝日新聞 (2023年1月24日). 2023年1月28日閲覧。
  3. ^ 車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて”. 東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社・首都高速道路株式会社・阪神高速道路株式会社・本州四国連絡高速道路株式会社 (2016-09-39). 2023年12月11日閲覧。
  4. ^ NEXCO中日本、運送会社6社を即時告発…重量超過の大型トレーラーを通行”. レスポンス (2016年9月14日). 2019年5月10日閲覧。
  5. ^ 過積載、速度超過等の処分基準-国土交通省
  6. ^ 工事請負者の方へ-東京都建設局
  7. ^ トラック業者に過積載強要、荷主の公表「ゼロ」 読売新聞 2017年10月26日
  8. ^ “中国の橋崩落、トラック運転手に年収100年分の罰金刑”. AFP (フランス通信社). (2013年11月22日). http://topics.jp.msn.com/world/general/article.aspx?articleid=2321704 2013年11月22日閲覧。 


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