立法議会 (トンガ) 立法議会の権限

立法議会 (トンガ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/02 09:26 UTC 版)

立法議会の権限

法律の制定

憲法上、国王と立法議会が法律を制定する権限を有する、と定められている。法律案は、三読会にかけられ、かつ、立法議会で多数決により表決された後、国王に提出される。国王裁可及び署名を受けた法律案は、法律として発効する(憲法第56条)。 ただし、国王または王室、貴族の称号・相続財産に関する法律は、貴族議員のみが審議・表決することができる(憲法第67条)。また、国王は、法律案の裁可を留保できることになっており、留保された法律案は、次の会期まで再度審議することができない(憲法第68条)。

憲法の改正

憲法改正は、自由の法、王位継承、貴族の称号及び世襲財産に影響を与えないもののみ可能とされる。三読会を通過した後、憲法改正案は国王に提出されるが、枢密院と内閣が全員一致により憲法改正案に賛成した場合のみ、国王は憲法改正案を裁可・署名することができる(憲法第79条)。

議長

国王が議長を任命する(憲法第61条)。

会期

少なくとも12暦月に1回は召集される(憲法第58条)。

定足数

定足数は総議員の2分の1である。定足数に満たない場合は、国王か議長は全議員の出席を命じることができ、命令にもかかわらず出席しない議員は制裁を科され得る(憲法第69条)。

脚注

出典

関連項目

参照資料

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