消費者金融 関連法令改正と影響

消費者金融

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/30 13:53 UTC 版)

関連法令改正と影響

2006年(平成18年)12月13日の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、12月20日に公布、段階的に施行されている[22]2010年(平成22年)の6月18日に全条文が施行された。また、この改正の最終期限をもって出資法の上限金利は年率20%となり、みなし弁済規定は廃止された[注 8]。しかし、施行期間の最終期限までグレーゾーン金利が残ることについては批判がある[23]。また、施行から2年半以内に出資法及び利息制限法に基づく金利規制のあり方について所要の見直しを行う「見直し規定」が定められている。みなし弁済規定の廃止、新規参入や融資額などの規制強化、罰則などの強化が行われる等、詳しい改正の内容については貸金業法参照のこと。

2007年(平成19年)には早くも影響が現れており、優良顧客を確保するために大手消費者金融・大手商工ローンは、新規の顧客について銀行系消費者金融と同じ水準まで上限金利を引き下げ、審査を厳しくして融資先の絞込みを行った[注 9]。また、多くの業者で貸し付けできる年齢の上限が70歳未満となり、既存顧客でも70歳に達していると新規の借り入れができなくなった。

「通常、貸出残高と回収実績の両方について厳しいノルマが課せられ、達成できないと支店(通常支店長一人と部下二、三人)で連帯責任を取らされる場合も多い。」[24][25]と言われる消費者金融の業態にも変化が現れている[26]

大手業者については、上限金利引き下げに伴う審査の厳格化(適正化)による成約率の70%台から30%台への低下や、「ネオヤミ金」といわれる、以前の上限金利である40%程度で融資するヤミ金業者の出現[27]、過払い請求への対応及び銀行等が融資を引き締めたことによる中堅以下の業者の倒産・廃業(クレディアアエル民事再生法申請など)などが発生している。このような場合、過払い金債権者(借り手)が過払いだということを知らないなどの理由で期日までに届け出できない場合、過払い金の請求が難しくなることがある[注 10][28][29][30]

クレディアは2008年(平成20年)5月22日に民事再生計画案を提出し、債権届出された過払い利息返還請求権については (1) 40%の弁済率で一括弁済する。(2) 30万円までの少額債権は全額弁済する。また、債権届出ができなかった債権者も届出がなかったことによって失権することはなく、利息返還請求権が再生債権として確定すれば同様に弁済することを発表した[28]

大手系列の中小業者にも閉店・営業停止が続いている。また、廃業した業者から債権譲渡を受けた業者が一括回収に乗り出す例も報道されている[31]。このような場合、債権譲渡、営業譲渡は過払い金の請求に対して影響がありうる[注 11]。滞納された地方税に充当するため、地方自治体が住民の過払い金の返還を受ける権利を差し押さえるケースがある(消費者金融が返還に応じず、訴訟になることもある[32]。)

法改正による上限金利の引き下げについては、賛成派と反対派の対立が存在した。両派には激しい意見の対立があり[33]、反対派は全国貸金業政治連盟(全政連)などを通じて政治献金、パーティー券購入などによる政界への働きかけをおこなった[34][35][36][37]。また外資系消費者金融などの意を受けた米国政府も規制緩和要望書で、グレーゾーン金利を上限とする規制改革について触れている。

引き下げ反対派の主張の例としては以下のようなものがある。

  1. 多重債務者を標的にするヤミ金融の増加に対しては、刑事罰の強化で対処すればよい。金利をどのように設定するかは無関係である。
  2. 自由経済社会において、国家が金利の上限(つまり統一価格)を決めることは問題がある。
  3. 金利の上限を決めることは供給を絞ることであり、供給を絞ればあぶれた需要者は破産やヤミ金融に追い込まれる。
  4. 消費者や個人事業主など、目的や金額の多寡も異なるのに一律に金利を定めるのは妥当でない。
  5. グレーゾーン金利は法的に不安定であるから解消されるべきである。しかし、経済への影響を最小限にとどめるために出資法の29.2%、またはそれに近い金利に合わせることで解消すべきだ。

引き下げ賛成派の主張の例としては以下のようなものがある。

  1. ヤミ金融は規制を強化すれば減少する。規制を強化しないで金利を引き上げる口実にするのは誤り。
  2. ヤミ金融は、出資法の上限金利が現在より高い頃にもはびこったことがある。ヤミ金融と金利の問題とは切り離して考えるべきである。
  3. 一律の高金利を維持することは、ローリスク層に貸し倒れリスクを転嫁している状態である。
  4. 「借りられない人」は新たな貸し出しを受けて借金を増やすより、債務整理に取り組むのが望ましい段階であることも多い。
  5. 債務整理、過払い請求をした人だけが利息制限法の恩恵を受けられる状態は不公正である。
  6. 緊急時の資金等は社会保障制度、セーフティーネットの充実等で公的に対応すべきである。

参考 ヤミ金融対策について、日弁連は次のような提案をしている。

  1. 貸金業者登録に当たって1000万円程度の営業保証金制度を導入する。
  2. 出資法の上限金利を超える金利での貸し付け及び無登録営業の罰則を強化する。
  3. ヤミ金融の契約は無効として、元本を含む、すべての債権を回収する権利を一切認めないようにする。

2007年(平成19年)6月12日、帝国データバンクが発表したパチンコ業者の動向調査は、パチンコ業者の5月の倒産件数は集計を開始した2005年(平成17年)以降、実質的に最多の11件(負債総額147億円)に達したことについて、規制強化に対応して賭博性の高い機器を交換する費用負担と消費者金融業者が貸金業規制法改正による上限金利引き下げを前倒しして、新規の融資を絞った影響から消費者金融からの借金が元手の顧客が減少したことが原因としている[38]

中小・零細企業倒産の要因の一つとして、2010年(平成22年)の貸金業法完全施行に先んじてノンバンク(事業者ローン、消費者金融)の一部が金利を利息制限法に違反しないように改正し(新規顧客向けローンの金利を20%以下に設定する動きがある)、それにともない審査の厳正化(適正化)が図られ、倒産のリスク、貸し倒れリスクの高い企業・個人に高金利で融資することが減少したことがあるとする意見がある[39][出典無効]。貸金業法改正は多重債務者救済を目的としているが、その一方で「官製不況」の原因の一つとする意見もあり[40]、反論もある[41][42]渡辺喜美金融行政改革担当相(当時)はそれに対して反論している[43]。また、引き下げ反対派は引き続き、法改正の見直しを視野に入れて同様の主張を続けている。また、金融業者の経営状態の悪化、廃業、倒産(会社更生法適用、民事再生等)、営業譲渡などは過払い金(不当利得)の返還に影響を及ぼしている[44]

2008年(平成20年)4月の時点で企業倒産が増加傾向にある[注 12]。金融業者の企業倒産も増加傾向にあるが、他業種の企業倒産も増加傾向にある。帝国データバンクは2007年(平成19年)度の全国企業倒産集計で原料高関連の倒産が増加し、法改正(改正建築基準法)の影響を受け、建設、小売、サービスなど内需関連の幅広い業種で倒産が増加したとしている。消費者金融の倒産について改正貸金業法の影響と、金融機関からの引き締めを指摘している。倒産が増加した大きな要因は、中小・零細企業の収益環境の悪化にあるとして①原料高②資材高③改正建築基準法施行に伴う関連業界の混乱④資金調達環境をあげ、サブプライム問題で多額の損失を被った金融機関に融資の選別を強める動きがあるとする。ノンバンク(事業者ローン、消費者金融)の審査の厳正化(適正化)を中小・零細企業の倒産増加の要因にあげていない[45][46]。また、2004年(平成16年) - 2008年(平成20年)まで、最高裁集計による自己破産申請数は一貫して減少しており、2006年(平成18年) - 2007年(平成19年)に自己破産申請数の減少率は微増している。2008年(平成20年)の個人及び法人の自己破産は合計約14万件であり、2007年(平成19年)より約17000件減少している。個人は約12万9000件で5年連続の減少、法人は約1万1000件で3年連続の増加となった。また、民事再生(個人向け)の申し立ては2007年(平成19年)に約2万7000件、2008年(平成20年)に約2万4000件であり減少している[47]

金融庁は、消費者金融5件以上から借り入れをしている人が2008年(平成20年)3月末の時点で、約117万7000人となり、前年同期の約171万1000人に比して三割以上減少したとしている[48]2008年(平成20年)5月、三社以上から借りている人は378万人いる[49]。また、自治体が多重債務者対策に取り組んでいる例もある[50][51]

多重債務者の推移
無担保無保証借入の残高がある者の借入件数毎登録状況[52][53]
各月末 一人当たり無担保無保証借入の残高有り件数毎の人数(万人) 合計
1件 2件 3件 4件 5件以上 人数(万人) 残高金額(億円)
2007 3月 491.6 233.4 156.0 115.8 171.1 1,167.9 136,502
6月 501.9 237.1 155.3 112.3 154.8 1,161.4 132,060
9月 504.9 238.8 156.1 111.3 143.1 1,154.2 128,866
12月 507.4 239.9 155.1 108.2 125.4 1,136.0 123,351
2008 3月 508.3 239.8 154.4 106.3 117.7 1,126.4 120,031
6月 514.5 242.0 154.3 104.0 104.3 1,119.1 115,749
9月 514.6 242.4 153.9 102.2 97.0 1,110.2 112,841
12月 518.4 244.6 153.8 98.6 81.0 1,096.4 107,973
2009 3月 520.0 244.9 152.0 94.7 72.7 1,084.1 103,806
データ移行期(2009年6月 - )
6月 581.4 265.4 156.3 91.9 65.0 1,160.1 103,567
9月 670.9 308.0 177.2 102.5 79.6 1,338.2 113,659
12月 695.8 318.7 180.3 101.6 79.8 1,376.2 112,125
2010 3月 712.5 333.8 187.5 103.1 83.7 1,420.7 113,190
データ移行期( - 2010年5月)
6月 787.3 343.0 192.0 108.6 106.9 1,537.6 120,840
9月 793.0 343.0 190.0 106.0 101.0 1,532.0 126,451
12月 787.0 337.0 181.0 95.0 81.0 1,480.0 116,244
2011 3月 793.0 335.0 176.0 90.0 74.0 1,469.0 111,658
6月 794.0 329.0 166.0 82.0 63.0 1,434.0 92,550
9月 799.0 327.0 162.0 77.0 57.0 1,422.0 88,857
  • 表の見方
    • 「一人当たり無担保無保証借入の残高有り件数毎の人数」は、1件でも無担保無保証借入の残高がある者を、無担保無保証の借入件数毎に集計したもの。
    • 完済した債務や残高がゼロの契約や無担保無保証以外の債務は1件として数えない。
    • 債務者が破産や特定調停など法的整理を行った後に債権放棄されていないもの、貸金業者が過払金返還請求に応じた後に残高があるもの(平成20年1月以降)については1件として数える。
    • 「残高金額」は、当該債務者の残高のある全ての無担保無保証借入及び残高金額を集計したもの。無担保無保証以外(販売信用など)の件数や残高は含まない。
    • 2009年(平成21年)4月1日をもって、日本信用情報機構(旧社名テラネット)は、全国信用情報センター連合会(全情連)加盟33情報センターから信用情報事業を承継しており、同年6月以降、旧テラネットに登録されていた無担保無保証借入れにかかる情報を本統計に順次反映させたため、同月以降、人数合計、残高金額合計等の各種データが増加した。(移行作業は同年12月に完了。)
    • 2009年(平成21年)8月1日をもって、日本信用情報機構は、シーシービーと合併し、同社に登録されていた無担保無保証借入れにかかる情報を本統計に順次反映させたため、同月以降、人数合計、残高金額合計等の各種データが増加した。(移行作業は2010年(平成22年)2月までに完了。)
    • 2010年(平成22年)3月11日に日本信用情報機構が指定信用情報機関となったことから、これまで加入貸金業者が登録していなかった未同意債権(貸金業者が加入指定信用情報機関との間で信用情報提供契約の締結前に行った貸付けに係る債権であって、個人信用情報の提供について債務者の同意がないもの)の情報の登録を同月から5月にかけて行ったため、当該期間中における人数合計、残高金額合計等の各種データが増加した。
    • 2010年(平成22年)9月以降、小数点以下四捨五入。
個人の自己破産申立件数の推移
個人の自己破産申立件数の推移[54]
申立件数(件)
1985 14,625
1986 11,432
1987 9,774
1988 9,415
1989 9,190
1990 11,273
1991 23,288
1992 43,144
1993 43,545
1994 40,385
1995 43,414
1996 56,494
1997 71,299
1998 103,803
1999 122,741
2000 139,280
2001 160,457
2002 214,638
2003 242,357
2004 211,402
2005 184,422
2006 165,917
2007 148,248
2008 129,508
2009 126,265
2010 120,930
多重債務を原因とする自殺者数の推移[55]
多重債務 経済・生活問題
2007 1,973 7,318
2008 1,733 7,404
2009 1,630 8,377
2010 1,306 7,438

融資先の絞込みと中小業者の倒産・廃業によって融資は縮小傾向にあるが、消費者金融大手4社の2008年(平成20年)3月期連結決算は引当金積み増しで赤字となった前期に比して各社とも黒字に転換している[56]。大手4社の2009年(平成21年)3月期連結決算では、最終(当期)損益は武富士、プロミスは2年ぶりの赤字となった。アイフル、アコムは黒字ながら大幅減益となった[57]

2009年(平成21年)11月、政府が貸金業の規制を緩和する方向で検討しており、総量規制の妥当性、ルールの変更の影響を小さくする「激変緩和措置」の導入等について議論することが報じられた[58]2009年(平成21年)11月12日、日弁連は、資金繰り悪化の原因は改正貸金業法施行の影響等のノンバンクの融資態度・動向では1.5%であり(中小企業の資金繰りに関する商工会議所会員へのアンケート(金融庁実施)[59])、改正貸金業法を見直す前提事実は存在せず、「想定していなかった経済情勢」を理由として規制を緩和すると多重債務問題が再燃しかねないとして、改正貸金業法の完全施行を求める会長声明を発表した[60]2010年(平成22年)4月20日、政府は改正貸金業法の完全施行(借入総額を年収の3分の1に制限する総量規制を含む)を2010年(平成22年)6月18日に実施することを閣議決定した。

2010年(平成22年)6月18日、改正貸金業法が完全施行され、同時に出資法の上限金利は29.2%から20%に引き下げられ、みなし弁済制度は廃止された。改正貸金業法の完全施行に伴い、過剰な貸付を防止するために「個人向け貸付け」の借入総額が、原則として年収等の3分の1までに制限される「総量規制」が実施された。(ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は原則として総量規制の対象外とされるなど例外もある。総量規制に違反した貸付けをおこなった貸金業者は行政処分の対象となる。借り手は年収の3分の1を超える借入れがあっても、貸金業者から新規の借入れが不可能になるだけで、すぐに年収の3分の1の額までの返済を求められるわけではない。なお、銀行による貸付けは貸金業法による総量規制の対象外である。)

日本貸金業協会2010年(平成22年)1月25日に発表したアンケート調査[61]によると、貸金業者からの借入がある企業経営者、個人事業主の約8 割が、2006年(平成18年)と比較して経営環境が「厳しくなった」と回答しており、直近一年間で借入を貸金業者に申込んだ企業経営者、個人事業主のうち、「最終的に希望どおりの金額で借入できた」と回答した割合は40%(昨年度の調査結果と比較して12ポイント減少)となっている。

貸金業法改正が多重債務者救済や、景気、GDP、地方経済に与える影響、またヤミ金融などの地下経済に与える影響については、科学的な研究が待たれる。

貸金業利用者に関する調査
貸金業利用者に関する調査概要(平成23年4月実施)[62]
1. 改正貸金業法完全施行後に貸金業者に借入れ申し込みを行った者の借入れの状況
(ベース:3年以内貸金業からの借入れ経験者)
22年3月実施 22年11月実施 23年4月実施
全て希望通りの金額で借入れができた 83.2% 69.7% 74.4%
希望通りの金額で借入れができないことがあった 16.8% 15.1% 15.6%
借入れができなかった 15.2% 10.1%
2. 1.において、希望通りの金額で借入れできなかった者の対応(複数回答)
22年3月実施 22年11月実施 23年4月実施
支出を控えた・諦めた 62.3% 56.9% 49.6%
親類・友人等からの援助・借入れ 36.9% 24.0% 25.8%
アルバイト等による収入増加に努めた 16.4% 13.0% 16.3%
銀行のカードローンの借入れ 11.8% 12.9%
預貯金の取り崩し 11.8% 11.2%
ヤミ金からの借入れ 3.0% 0.3% 2.1%
ヤミ金融事犯の被害状況の推移[63]
被害人員(人) 被害額(億円)
2002 122,115 159.83
2003 321,841 322.36
2004 279,389 348.27
2005 173,399 237.78
2006 154,511 199.75
2007 148,543 303.89
2008 141,394 293.33
2009 94,211 198.36
2010 76,575 115.10

注釈

  1. ^ 英語圏では、消費者金融の俗称である「サラ金」が、日本の消費者金融そのものを意味する語として通用している。なお、事業者や業界団体は俗称の使用を避けるため、"Consumer credit"と表現している場合が多い。(詳細は後述)
  2. ^ 利息にも利息が付いて時間が経つにつれて加速度的返済額が膨らんで行く複利を指す。リボ払いの無計画な利用は大きな逆複利の力が働いて借金地獄に陥るため非常に危険な行為である。
  3. ^ 「住宅ローン希望額+消費者金融借入額」の返済比率(計算式は年間返済額÷年収×100)が規定よりも低ければ審査を通過する場合もあるが、審査で不利な扱いを受けることには変わりない。
  4. ^ 「コード71」について金融庁は信用情報から登録削除の方針を示しており、「大手5社会」は要望書を、日本信用情報機構 (JICC) は必要であるとする報告書を金融庁へ提出した(「消費者金融を悩ます「コード71」登録問題」東洋経済オンライン 2009年(平成21年)11月2日)。また、業界側の公式説明は「コード71は多重債務者を生み出さないためにも必要」であるが、本音としては「コード71は過払い金返還請求の「防波堤」になっている」との計算が働いているとする見方がある(「消費者金融を揺るがす「コード71」」日経ビジネスオンライン 2009年(平成21年)10月7日)。
  5. ^ 2006年(平成18年)には自殺者数が年間3万人を超える状況に対処するため自殺対策基本法が成立した。
  6. ^ 白紙委任状(ここでは特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面)を取得することは貸金業規制法で禁止されている(貸金業規制法第20条)。取得した場合には、30万円以下の罰金(貸金業規制法法第49条五号)。
  7. ^ 当初は金銭の貸付を業とする者とそうでない者を区別していなかったため、消費者金融業においても同法第五条の規定による年109.5%が上限金利であった。その後消費者金融問題が大きく取り上げられるようになったことから、金銭の貸付を業として行う者に限り上限金利が段階的に引き下げられ、平成19年の同法改正前の段階で29.2%まで引き下げられていたものである。
  8. ^ ただし、10万円を超える貸付については利息制限法の上限金利(18%及び15%)と出資法の上限金利20%には差がある。このような刑事罰が存在しない違法な金利については行政処分で対応することが定められている。
  9. ^ 融資先の絞込みについては「貸し渋りが発生している。」とする見方があり、「融資対象が適正化している。」とする見方もある。
  10. ^ 会社更生法の適用に際して東京地裁が過払い金返還請求権について更生債権とせず共益債権として扱うとしたナイスの場合のような例外もある
  11. ^ 債権譲渡を受けた業者が過払い金の返還債務を承継する契約の不存在を主張することがある。
  12. ^ 具体的には、企業に対する破産法・民事再生法・会社更生法の適用、特別清算、銀行取引停止処分など。
  13. ^ CMの内容としては、宇宙船に乗った「宇宙人」が限定モデルのシューズを手に入れるために地球にあるむじんくんに寄っていくという内容で、「お金に困ったらまず自動契約機に行く」を想起させるようになっている。参考

出典

  1. ^ サラリーマン金融』 - コトバンク
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  18. ^ 「消費者金融自殺4人に1人 大手5社の借り手の死因」毎日新聞 2006年(平成18年)11月29日。生命保険のデータをプロミスが金融庁に虚偽報告していた問題で、2006年(平成18年)11月28日に金融庁は再調査の結果を公表した。
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