レオ10世による贖宥状 レオ10世による贖宥状の概要

レオ10世による贖宥状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/03 01:08 UTC 版)

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レオ10世発行の贖宥状(1515年発行)

この贖宥状は、イタリアの聖ピエトロ大聖堂の建設費を集めるという名目で、ドイツにて売りに出されたもので、実際の発行者はドイツ宗教界の最高位であるマインツ大司教、販売の実務を担うのはドミニコ修道会だった。一般には、この贖宥状に対してザクセン選帝侯領の神学者マルティン・ルターが1517年に異議を唱えたことが宗教改革の端緒だったとされている。

概要

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贖宥状を売るドミニコ会修道士テッツェルに群がる民衆
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1517年にルターが95ヶ条の論題を城教会の門に貼りだしたことで宗教改革が始まった、とされている。

贖宥状第1回十字軍(1096-1099年)の頃から大々的に出回るようになったとされている。はじめのうちは十字軍が招集される度に贖宥状が発行されていて、戦場で敵を殺す罪を犯しても、その罰は免ぜられるという性格のものだった。十字軍が下火になったあとは、100年に1度、50年に1度と限定的に発行されていたが、しだいに安易な集金手段として乱発されるようになっていった。

1513年にローマ教皇に就任したレオ10世はもともとイタリアの豪商メディチ家の出身で、日々王侯のような贅沢な暮らしを求め、その費用としてドイツの豪商フッガー家に巨額の借金をするようになった。また、1514年にドイツの最高聖職位であるマインツ大司教に叙任されたアルブレヒトドイツ語版英語版も、その聖職位を得るための工作資金として、フッガー家から多額の借り入れを行った。フッガー家はこれらの貸付を回収するため、ローマ教皇とマインツ大司教は借金返済のため、3者の協力により「聖ピエトロ大聖堂の再建費用」の名目で贖宥状を発行し、その売上で借金を返済することを計画した。

この贖宥状の販売実務にあたったのは、托鉢修道会の1つドミニコ修道会で、なかでもテッツェルという修道士が凄腕の販売人として歴史に名を残している。彼らは、買うだけでありとあらゆる罪から免れる、との謳い文句でドイツ中でこの贖宥状を売り歩いた、とされている。

この謳い文句を聞いたヴィッテンベルクの神学者マルティン・ルターは、ドミニコ修道会への批判を開始し、1517年秋に95ヶ条の論題を貼り出した。一般的にはこれが宗教改革の端緒になったとされている。

正確にはルターが批判したのは「ありとあらゆる罪」を免れることができるという主張に対してであり、伝統的な贖宥の教理に従えば「罰が一定程度減免される」だけに留まるはずだ、ということを論じようとしただけにすぎなかった。ルター自身は、この贖宥状がマインツ大司教とローマ教皇の借金返済のためのものであることは全く知らなかった。だからルターは、大司教と教皇は善良だが世間知らずのために悪い部下に欺かれているのだ、と考えていた。しかしルターの意図に反し、ルターが贖宥状を批判した、ルターが教皇を批判した、といって騒ぎが大きくなっていった。

贖宥状とは

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現世における神の代理者である聖職者への告解によって、神の赦しが与えられる。
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人は死後、煉獄で焼かれ、魂の純化を待つ
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贖宥状を買う農民の女。
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15世紀に贖宥状を批判して火あぶりにされたフス。

ローマ教会が最初に贖宥状を発行したのは第1回十字軍のときだったとされている[1][注 1]。教会は聖地解放の従軍者を集めるため、この戦いに加わった兵士には特別なメリットがあるといって贖宥状を発行した[3]。まもなく、女性や高齢者、病人など自分が直接従軍できない者でも、軍費を負担するならば同じような贖宥が得られるということになった[3]

こうした贖宥状の売上は教皇の財庫に集められ、十字軍が実施されるときにそこからの支出が認められていた[3]。十字軍が下火になったあとは、100年に1度のヨベルの年にだけ発行が認められることになった[2]。これが当たると「ヨベルの年」は50年に1度ということになり、そのうちキリストの生涯と同じ33年に1度になり、さらに「普通の人間はキリストより弱いのだから」といって25年に1度[注 2]になり、どんどん間隔が短くなっていった[2]。1476年にシクストゥス4世が売りに出して以降、贖宥状は安易な集金手段として頻繁に発行されるようになった[4]

罪と罰、贖宥状の効能

もともと贖宥状による効果というのは、かなり限定的なものだった[3]。日本語文献では贖宥状を「免罪符」と表現することもあるが、カトリックの本来の教理には「免罪」符は存在しない[5]。免じられるのは「罰」であり、「罪」が無かったことになるわけではない[6]。贖宥状によって赦しが得られるのは、あくまでも教会が信徒に課す罰の範囲に限られていた[2]

カトリックの教理にしたがうと、人は誰しもが現世で生きていくことによって罪を犯す。その罪に対して神による永遠の罰[注 3]が与えられる[3]。しかしこれに対して悔悛の秘蹟が行われる。すなわち、聖職者に対して告解(罪を告白)を行い懺悔(悔い改める)する[注 4]。すると神の現世での代理者である聖職者(教会)を通じて神の恩寵が与えられ、罪が赦免される。帰結として、受けるはずだった神の永遠の罰が回避される[9]

ただしこの「赦免」の範囲はあくまでも神の罰についてであり、地上における現世での罪の結果が消えるわけではない[注 5]。そして、告解さえすれば何でも赦されるようだと、人は平気でいくらでも罪を重ねるようになるかもしれない[8]。そのためこの「罪の赦し」を授ける代償として、教会(聖職者)は信徒へ「罰」に相当する償いの行為を課す[9]

「罰」は、具体的には深い祈り、痛悔のようなものから、巡礼[注 6]、断食[注 7]、寄付などの敬虔な現世的な善行の形をとる[2]ものまでさまざまであった。これらの「罰」は、現世における犯罪の被害者に対する弁償や補償という性格も備えており、社会を維持する役割も担っていた。そのため、告解とそれに対する罰の内容は、通常は告白者と聖職者の間だけの秘密だったが、犯罪行為によって損害を受けた被害者に対する賠償が伴う場合には公開されることもあった[10][注 8]

例をあげると、教皇の命にしたがってヘイスティングズの戦い(1066年)[注 9]に加わった騎士は、戦いのあとに告解を行い、そこで戦場で殺した敵1人につき10年の「罰」を与えられた[注 10]

もしも存命中にこの「罰」を償いきれずに死んだ場合、死後煉獄に落ちる[3]。人は煉獄で炎に焼かれながら、残った「罰」を清算して浄化されてからでないと、天国へ入る資格は得られない[3]。しかし15世紀に入る頃には、煉獄に行かずに済むような人物など実際にはほとんどいないようになった[5][8]。しかも、ペストに代表されるように、当時の人々はいつ死んでもおかしくないような日常を生きており、突然の死とその後に来る長い煉獄の苦しみは、当時の人々の恐怖の対象だった[11]

人々は、教会から与えられ、蓄積された「罰」を巡礼や寄付などを通じて少しずつ償っていく[3]。当初の贖宥状の効能とは、この教会が課す「罰」を「7年」のような一定部分だけ免除する、というものだった[2][3][注 11]。この贖宥の効果はどこから来ているかというと、過去の聖人が積み重ねた功徳が源泉である。彼らは死ぬまでのあいだに、自分自身の「罰」の総和を上回る善行を行ったので、償いが余剰しており、教皇はその余剰を管理して分け与えるのである[8]

贖宥状の効力は、そのうちにその対象や範囲が拡大されていった[3]。たとえば「断食の免除[注 12]」や「所有者が不明な財産を取得する許可」なども出されるようになり、贖宥状を束で買うような者も現れるようになった[2]

シクストゥス4世は、教皇が司る「現世」の中には「煉獄」も含まれるのだという解釈を示し、既に死んでしまった者が煉獄で支払い続けている教会の罰を減らすという贖宥状を発行した[2]。レオ10世が売りに出したのは「ありとあらゆる罪がすべて」許されるというものだった[3]。本来は「罪」と「罰」は別のものであり、贖宥状は「教会の罰」を減じるだけというのが教理であったが、多くの民衆はこうした詳しい教理は理解していなかった。また、後にルターによる問題提起で明らかになっていくのだが、教皇を筆頭に聖職者の多くも、贖宥状販売の実務は知っていても、贖宥に関する教理はよくわかっていなかった[2]

贖宥状に対する批判

こうした贖宥状を疑問視する声は昔からあった。そうした批判者のなかで特に有力だった者としてジョン・ウィクリフ(1320?-1384)、その弟子ヤン・フス(1369?-1415)らがいる。しかしフスは贖宥状以外にもさまざまな教会批判を行った結果、火あぶりにされてしまった[2]。フスの場合、教会大分裂といって教皇を自称する3人の人物が鼎立してお互いに争っていた時期で、その中の1人ヨハネス23世が相手の教皇を倒すための戦費を募った贖宥状をフスが批判したのだった。まもなくヨハネス23世自身が公会議によって異端とされて全ての権威を否定されることになったのだが、フスはそのまま異端として取り扱われたのだった[2][注 13]


注釈

  1. ^ 厳密には、第1回十字軍のときに初めて大規模に発行されたものであり、それ以前にも無かったわけではない[2]
  2. ^ これは概ね当時の平均寿命に相当していたと考えられている[2]
  3. ^ 最後の審判で地獄に落ちるということになる。
  4. ^ こうした「罪の告白」行為は、もともとケルトの伝統であり、特にアイルランドで行われていたものをキリスト教が採り入れて[7]、1215年の第4ラテラン公会議で制度化したものである[8]
  5. ^ 金を隣人から盗んだ行為を神は赦しても、隣人の被害が回復するわけではない[8]
  6. ^ たとえば、聖地や聖遺物に対する巡礼では、その行き先や聖遺物の著名度に応じて、贖われる罰の量(年数)が変わる[3]。ただし、この巡礼には代理人を立てることも認められた[2]。王侯は自分自身が巡礼に出るのは非現実的なので、人を雇って(1人とは限らない)代わりに巡礼に行かせるのである。
  7. ^ ここでいう「断食」は、飲食をパンと水だけに限ることを言う[10]
  8. ^ 後述する『コルンバヌスの悔悛規定書』では、強盗には1年、殺人には3-10年ないしそれ以上、と言った具合になっている。これらの罰は犯した罪の種類や程度によってさまざまである。たとえば妻帯男性が他人の妻と姦通した場合、相手の妻が妊娠しなかった場合には3年の罰が与えられ、男はその間断食と節制(自分の妻とも交わってはならない)をする必要がある。一方、独身の男女間の姦通の場合には、罰は2人が結婚することだった[10]
  9. ^ この戦いはローマ教皇アレクサンデル2世の承認を得たものだったが、たとえそうであっても、殺人は「罪」であり、「罰」は避けられないのである。騎士たちは、他の戦いでも同様に、戦功をあげればあげるほど「罪」を重ねることになり、相応の罰を課されることになる[3]
  10. ^ 6世紀のアイルランドの伝道師コルンバヌスは、現世で犯した罪とそれに見合う罰をまとめた『コルンバヌスの悔悛規定書』を著した。これは聖職者が罰を与える際のガイドラインとなった。ただし同書は冒頭で「真の償いは、償いをしなければいけないような行いを二度と起こさないこと」としており、信徒個人に対する個別の罰の規定書というよりは、社会全体を律しようという目的をもっていた[10]
  11. ^ 金銭を対価として贖罪が軽減されるという発想は「中世後期の教会の堕落」だと表現されることが多いが、必ずしもそうとは言えない[8]。他者の損害を金銭で贖うというのは、古くからゲルマン人が行ってきた「血の価」と呼ばれる法習慣だった[2][8]。ドイツ語で「悔い改め」を意味する語は「金銭での損害賠償」と同じ語が用いられていた[2]。そのために、神学を修めた教会の聖職者が「悔い改め」と言ったとき、ドイツの民衆は「支払いをすれば帳消し」と理解していた[2]
  12. ^ これは主にバターを食べることを赦すので「バター状」と呼ばれた。
  13. ^ のちにルターが教会批判を行ってカトリック教会と対立したとき、教会側はルターから「フスの主張に共感できる点がある」との発言を引き出すことで、ルターを異端と断定する論法をとった。
  14. ^ レオ10世が贖宥状を出したのはこれ1件きりというわけではない。レオ10世はあちこちの高位聖職者に「贖宥状を発行する認可」を下し、その売上の3割から5割を「認可」の対価として上納させていたとされている[2]。教皇は贖宥状を売る地域と目的を定めた勅書を遣わし、特使をその任にあてた。時には彼らを派遣するための事前の外交的根回しに相当な費用を要し、贖宥状の売上のほとんどが経費に消えることもあったという[19]
  15. ^ マインツ大司教は皇帝選挙の進行役であると同時に、7人の投票者の最後に投票することになっており、それまでの6人の投票が同数だった場合に皇帝を最終決定する役割を担っていた[21]
  16. ^ 厳密な意味では、アダルベルト3世はマインツ大司教位に就いたわけではない。アダルベルト3世は次期マインツ大司教として指名され、教皇もそれを承認したが、前マインツ大司教が死去して自分の番になった時点でまだ15歳で若すぎた。そのため、大司教領の長としての支配は認められつつも、大司教代理の扱いであり、大司教位は空位とされた(正確には「Administrator」であり、「空席大司教座参事会長」などと訳される。)。そして結局正規の大司教となる前に死んでしまった[22]
  17. ^ ホーエンツォレルン家の本拠であるブランデンブルクは、ドイツ東部のエルベ川流域にある。一方、マインツ大司教領はドイツ西部のライン川流域にある。なおホーエンツォレルン家のもともとの所領はライン川中流のフランケン地方である。
  18. ^ アルブレヒトはブランデンブルク辺境伯(共同統治者)ではあるが、ブランデンブルク選帝侯ではない(選帝侯位は兄ヨアヒムが授けられている。)。
  19. ^ 金額については資料によって表現が異なっている。「2万グルデン(300万マルク[16]」、「フローリン金貨3万枚[15]」など。『マルティン・ルターの生涯』では、当時の貨幣単位やその価値はさまざまであり、統一的で決まった換算方法というのも無かったので、細かい数字にこだわる意味はない、としている[14]
  20. ^ 1504年、1508年、1514年に新しいマインツ大司教が就任している。
  21. ^ 初収入税を自力で支払う、というのがアルブレヒトのマインツ大司教選出の条件だった[15]
  22. ^ 贖宥状の一件には直接関わりないが、1519年に行われる神聖ローマ皇帝の選挙でカール5世選帝侯を買収するための巨額の資金を融資したのもフッガー家である[27]
  23. ^ イタリア人によって乳を搾り取られる存在、の意
  24. ^ ザクセン選帝侯領の富の源泉は、領内の銀鉱山にあった。当時の鉱山開発技術の発展によって、フリードリヒ3世の時代に鉱山収入は伸び、選帝侯を潤したのだった。フッガー家も鉱山収入で同時期に急速に発展したのであるし、ルターの父親はザクセン選帝侯の鉱山の監督官として財を築いた人物である[33]
  25. ^ その数は1509年の時点では5,000点だったが、1520年には19,013点にまで増えていた[35]。フリードリヒ3世は、聖遺物を買い増しする原資として、領内の銀鉱山の収入や、自ら発行する贖宥状販売の収入を充てていた[3][36][37]。レオ10世の贖宥状が出た頃はもうフリードリヒ3世は贖宥状の発行をやめていたが、フリードリヒ3世には贖宥状そのものをおおっぴらに批判するのは難しかった。のちにルターが聖遺物崇拝も偶像崇拝の一種であると批判を始めると、選帝侯はコレクションを手放さざるを得なくなった[36]。コレクションのうち現存するのは、ルターに与えられたガラス製の杯1点のみである[38]
  26. ^ この時点でのルターは、煉獄や贖宥そのものは否定していなかった。のちにルターはこれら全体を否定するようになり、赦しを与えることができるのは神だけであるとして、教会や教皇そのものを否定するようになった。詳細は信仰義認参照。
  27. ^ ルターの文書はマインツ大司教の手元にももたらされたが、中身は難しい教理のことだったので、聖職位を金で買っただけのマインツ大司教やレオ10世には、ルターが何を言っているのかはよくわからなかった[25]。これは彼らに限ったことではなく、ルターの直属の上司にあたるアウグスティヌス修道会の聖職者たちも、贖宥の教理については不案内だった[2]
  28. ^ 「『宗教改革』はルターによる95ヶ条の論題によって始まり、全ヨーロッパへ広がっていった」という一般的な通説を、現代の多くの歴史家は支持していない[45]。宗教改革は同時多発的に、お互いの連携を持たないまま、並行して拡散・進展したというのが、現代の歴史家や宗教史家のあいだの定説である。にもかかわらず、ルターを宗教改革の全ての起点とみなす見方が今でも世間一般に流布している、ということを歴史家は認めている[59][45]

出典

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  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 『マルティン・ルターの生涯』p155-158
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa 『はじめての宗教改革』,p48-53「イタリアの状況」
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o 『皇帝カール五世とその時代』,p22-26「贖宥状問題」
  5. ^ a b 『図説 宗教改革』p4-5
  6. ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,「免罪符」,コトバンク版.2017年1月9日閲覧。
  7. ^ 『宗教改革小史』p34-35
  8. ^ a b c d e f g 『宗教改革小史』p82-85
  9. ^ a b 『ドイツ史1』p432-433「贖宥状とはなにか」
  10. ^ a b c d 『宗教改革小史』p35-39
  11. ^ 『図説 宗教改革』p6「免罪符と贖宥符」
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  17. ^ a b 『世界の歴史12ルネサンス』p236-239「教会の世俗化ということ」
  18. ^ a b 『世界の歴史17ヨーロッパ近世の開花』p29-31「ルターのドイツ宗教改革」
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  21. ^ 『ドイツ史1』p315-316「選挙侯と選挙手続き」
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  24. ^ a b c d e 『宗教改革小史』p85-86
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  37. ^ フルブロック『ドイツの歴史』p55-56
  38. ^ 『The Relic Master』,GoogleBooks版
  39. ^ a b c d e f g h i j k 『マルティン・ルターの生涯』p149-153
  40. ^ a b 『西ドイツII』p142-147「皇帝と帝国を前にしたルター」
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  42. ^ a b 『世界の名著23ルター』p22
  43. ^ 『宗教改革小史』p86-89
  44. ^ 『ドイツの田舎町』p170-172「ルターシュタット・ヴィッテンベルク」
  45. ^ a b c 『ドイツ宗教改革』p1-7「宗教改革神話」
  46. ^ 『マルティン・ルターの生涯』p149-166「九十五ヵ条提題」
  47. ^ 『世界の歴史6近代ヨーロッパ文明の成立』p066-067「マルティン・ルター」
  48. ^ 藤本淳雄ほか『ドイツ文学史』第2版,p38-39
  49. ^ 『マルティン・ルターの生涯』p149
  50. ^ 『マルティン・ルターの生涯』p165
  51. ^ 『マルティン・ルターの生涯』p181
  52. ^ 『マルティン・ルターの生涯』p180
  53. ^ 『マルティン・ルターの生涯』p195
  54. ^ 『はじめての宗教改革』,p57-61「ライプツィヒ討論」
  55. ^ 『皇帝カール五世とその時代』,p29-30「ライプツィヒ討論」
  56. ^ 『ヨーロッパ宗教改革の連携と断絶』,p38
  57. ^ 『世界の歴史17ヨーロッパ近世の開花』p34-36「反響を呼ぶルターの挑戦」
  58. ^ 『世界の歴史12ルネサンス』p281-286「帝国の栄光を追うもの」「われここに立つ」
  59. ^ 『宗教改革とその時代』p5-10「宗教改革の始まりと終わり」





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