指紋鑑定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)
その後、県警本部鑑識課による鑑定で、新発見されたナイフからはAの右手中指に「類似」する指紋が検出された。鑑定を行った鑑識課吏員によれば、鑑識の内部基準では12か所の特徴点が一致しなければ同一指紋とは断定できないため、5か所の特徴点が一致する本件の場合は「類似」という鑑定結果に留めたという。 これについて若穂井は、確かに、不特定多数の指紋から犯人を割り出す鑑識活動の場合には、厳格な鑑定基準が要求されるが、本件は物件に特定人物の指紋が付着しているかどうかの鑑定であり、特徴点が5か所も一致する以上、新発見されたナイフをAのものと認めることに差し支えはない、と主張した。
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