輸入申告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 23:03 UTC 版)
外国から到着した貨物を国内に引取る(輸入する)ときは、輸入者はその貨物を保税地域に搬入した後に、その保税地域を管轄する税関官署に対して輸入申告を行い、貨物に対し、必要な審査・検査を経て、関税、内国消費税等を納付して、許可を受けなければならない。 輸出申告の手続は、 輸入しようとする貨物の品名、数量、価格、申告すべき関税等の額などを記載した所定の様式の「輸入(納税)申告書」が必要である。 輸入申告においては、関税法第67条に基づく輸入申告に合わせて関税法第7条に基づく関税の納付に関する申告を行う。また更に輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条に基づく消費税等の輸入時点で課される内国消費税の申告も合わせて行う。 また、輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書、運賃明細書、包装明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類またはそれに代わる書類の提出を求められることがあり、貨物の種類によっては、法令の規定により必要な書類(輸入許可・承認書、特恵関税の適用を受けようとする場合は「特恵原産地証明書」、EPA関税の適用を受けようとする場合は「協定原産地証明書」又は「原産地申告書」、減免税の適用を受けようとする場合は「減免税明細書」、その他)があればそれらも添付して税関官署に提出することによっておこなわれる。 2012年の改正によりそれまで仕入書は「提出しなければならない」となっていたものを「税関長が必要と認めた場合に提出させることができる」とされた。
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