非戦闘地域(ひせんとうちいき)(noncombat area)
イラク復興支援特別措置法によって定義された概念で、「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域」のことをいう。
国または国に準ずる者が組織的、計画的に武力行使を行う地域が戦闘地域となり、それにあたらない場合は非戦闘地域となる。
人道支援活動や後方支援活動など、自衛隊の活動は非戦闘地域での復興支援活動に限定されている。これにより、占領地域での自衛隊の活動が、憲法の禁ずる武力行使には当たらないとするものだ。
しかしながら、イラク国内が戦闘地域と非戦闘地域とに明確に区分されるわけではなく、自衛隊が戦闘地域に派遣されているのではないかという批判も強い。また、政府内部でも意見の不一致が生じており、細田官房長官は最近の戦闘状態の激化から、イラク南部サマワの地域が戦闘地域となりうるという見解を示し始めている。
(2004.11.15掲載)
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