PL保険
PL法(製造物責任法)に基づく賠償責任保険のこと。PL法には、製造物の欠陥により消費者が生命、身体、財産などに損害が生じた場合、その製造業者などが賠償責任を負わなければならないと定めている。製造物責任を明確化したもので、消費者が商品の欠陥や説明書の不備などによって被害を負ったときに、法律によって救済しようという主旨である。故意、過失がなくとも賠償責任を負わなければならない。1994年7月1日に公布され、95年7月1日施行された。関連してPLセンターという機関が設立され、裁判外の紛争処理にあたっている。自動車関連としては、自動車製造物責任相談PLセンターがあり、斡旋、調停、審査、裁定などにあたっている。
参照 製造物責任、PLPL保険と同じ種類の言葉
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