Kに対する控訴審判決とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > Kに対する控訴審判決の意味・解説 

Kに対する控訴審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 03:19 UTC 版)

尼崎事件」の記事における「Kに対する控訴審判決」の解説

大阪高等裁判所第6刑事部判決 平成29年3月17日 裁判所ウェブサイト掲載判例平成27年(う)第1351号、『死体遺棄逮捕監禁殺人監禁詐欺生命身体加害略取傷害致死被告事件』。 裁判官笹野明義(裁判長)・石川恭司田中健判決内容被告人Kの控訴棄却無期懲役判決支持)。当審(控訴審)における未決勾留日数360日原判決第一審判決)の刑に算入

※この「Kに対する控訴審判決」の解説は、「尼崎事件」の解説の一部です。
「Kに対する控訴審判決」を含む「尼崎事件」の記事については、「尼崎事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「Kに対する控訴審判決」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「Kに対する控訴審判決」の関連用語

Kに対する控訴審判決のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



Kに対する控訴審判決のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの尼崎事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS