Kに対する一審判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 03:19 UTC 版)
神戸地方裁判所第1刑事部判決 平成27年11月13日 裁判所ウェブサイト掲載判例、平成24年(わ)第887号、第986号、平成25年(わ)第120号、第211号、第439号、第573号、第827号、『死体遺棄、逮捕監禁、殺人、監禁、詐欺、生命身体加害略取、傷害致死被告事件』。 裁判官:平島正道(裁判長)・畑口泰成・熊野祐介 判決内容:被告人Kを無期懲役(求刑:同)。未決勾留日数中90日を算入。
※この「Kに対する一審判決」の解説は、「尼崎事件」の解説の一部です。
「Kに対する一審判決」を含む「尼崎事件」の記事については、「尼崎事件」の概要を参照ください。
- Kに対する一審判決のページへのリンク