H節:地方証券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「H節:地方証券」の解説
H節においては、地方証券に関して規制の整備を行っている。 まず、地方証券助言業者が州政府等に対して地方金融商品や地方証券発行等に関して助言を行う場合にはSECへの登録を求められることとされた。また、地方証券規則制定委員会(MSRB)は15名の個人から構成されることとなり、地方証券助言業者を所管することとなり、また、情報システムを立ち上げて情報の提出・受領について手数料を課すことができるものとされた。 さらに、合衆国会計検査官は、地方証券の発行者による開示についての検討・見直しを行って24ヶ月以内に議会に報告することとされた。また、合衆国会計検査官は地方証券市場の検討を行って18ヶ月以内に議会に報告し、SECが180日以内にこれに応答することされた。 このほか、政府会計基準審議会の資金源についての規定の見直し や、SEC内の地方証券局の設置 が規定されている。
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