ハートビル法
2003年4月に改正。改正前は、不特定かつ多数の者が利用する建築物に範囲が限定されていたが、改正により2,000m2以上のオフィスや学校にも適用されることになった。また、従来の「努力義務」から、特別特定建築物については、「適合義務」に変わった。これにより、所管行政庁は、違反に対して基準適合命令等を出すことができる。
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