韓国籍との国際結婚とは? わかりやすく解説

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韓国籍との国際結婚

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 11:14 UTC 版)

大韓民国」の記事における「韓国籍との国際結婚」の解説

優れた人材の確保などを目的として国籍法改正し成人二重国籍条件つき容認している。韓国改正国籍法1997年5月一部施行され韓国他国との二重国籍になった者は、22歳までに韓国内外国籍行使しない誓約すれば、外国籍放棄せずに韓国籍維持できるようになった。すでに韓国籍失った元二重国籍者も、2012年5月までに申請すれば外国籍持ったまま韓国籍を再取得できた。日本国籍法では二重国籍認めておらず、法務省は「韓国籍維持、再取得すれば日本国籍を失う可能性がある」(民事1課)と指摘する1998年6月13日以前生まれた者は父が韓国人である場合のみ大韓民国国籍付与される

※この「韓国籍との国際結婚」の解説は、「大韓民国」の解説の一部です。
「韓国籍との国際結婚」を含む「大韓民国」の記事については、「大韓民国」の概要を参照ください。

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