韓国籍との国際結婚
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 11:14 UTC 版)
優れた人材の確保などを目的として国籍法を改正し、成人の二重国籍を条件つきで容認している。韓国の改正国籍法は1997年5月に一部施行され、韓国と他国との二重国籍になった者は、22歳までに韓国内で外国籍を行使しないと誓約すれば、外国籍を放棄せずに韓国籍を維持できるようになった。すでに韓国籍を失った元二重国籍者も、2012年5月までに申請すれば外国籍を持ったまま韓国籍を再取得できた。日本の国籍法では二重国籍を認めておらず、法務省は「韓国籍を維持、再取得すれば日本国籍を失う可能性がある」(民事1課)と指摘する。1998年6月13日以前に生まれた者は父が韓国人である場合のみ大韓民国の国籍が付与される。
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