非琉球住民に対する課税とは? わかりやすく解説

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非琉球住民に対する課税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/09 09:06 UTC 版)

政府税」の記事における「非琉球住民に対する課税」の解説

米国民政府は、非琉球住民本土籍の日本国民を含む)に対す課税について、幾つかの特例設けた。これは当時アメリカ内国歳入法参考にしている。 琉球列島内に入域認められた非永住者が、琉球列島得た所得を、毎年7月1日から翌年6月30日までの間を1課税年度として算出し布令に基づく控除額税率によって税額計算し納付する。 5400ドル上の所得有する既婚者については、二分二乗方式による共同申告方式認める。 1課税年度に満たない短期滞在者の確定申告は、滞在期間中の所得年間所得計算し直し、そこから求められ年税額を、滞在期間に応じて納付する短期申告制度設けた源泉徴収受けた給与所得のみを有する琉球住民は、年末調整ではなく確定申告制度によって還付を受ける。 その結果、「琉球住民」と「非琉球住民」との間で、税負担額に差がでる(非琉球住民の方が税金が安い)ことになり、「課税平等の原則」に反するという批判があった。これら非琉球住民課税担当するために、専門の「外人税務署」が設けられた。

※この「非琉球住民に対する課税」の解説は、「政府税」の解説の一部です。
「非琉球住民に対する課税」を含む「政府税」の記事については、「政府税」の概要を参照ください。

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