随意契約の見直し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/08 08:12 UTC 版)
国の契約については、2005年度(平成17年度)に発覚した談合事件等をきっかけとして、随意契約の見直しが行われた。その概要は次の通り。 特命随契による場合は具体的に挙げた事例に限定し、その他は一般競争とする。 一般競争が困難な場合は企画競争若しくは公募を行う。 国の事務の遅延は「緊急の必要」とは認めない。 随契理由は具体的に説明できなければならない。 合理的理由なしに分割して少額随意にしている場合は一括契約として一般競争にする。 一括再委託は禁止であり、再委託状況と随契理由は整合してなければならない。 一部の少額随契等を除いて契約情報を公表しなければならない。 随契理由の整合性、契約分割の合理的理由、競争性担保を重点項目として内部監査を実施する。 財務大臣あてに毎年度の契約の統計を提出する。
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