随意契約による売却および国による買入
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)
「滞納処分」の記事における「随意契約による売却および国による買入」の解説
公売に付することが公益上不適当な場合、相場により売却する場合、公売に付したが入札が無かった場合は、税務署長は随意契約により売却することができる。この場合の価格は相場価格による売却の場合を除いて徴収法第98条の方法によるが、その価格は直前に行われた公売における見積価格を下回ることはできない(徴収法第109条)。 公売で入札者がいなかった場合に限り、必要な場合は国が見積価格によりその財産を買い受けることができる(徴収法第110条)。
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