長の事務の委任を受けた事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 13:54 UTC 版)
「副市町村長」の記事における「長の事務の委任を受けた事務」の解説
改正地方自治法では長の事務の一部を委任を受けて執行できることが明確になり副市長村長の本来的役割に位置づけられた。市町村長は法令に特別の禁止規定がある場合や長の固有の権限や職務(議会の招集、条例の公布、主要職員の任命等)を除いて副市町村長に事務を委任できる。 副市町村長へ委任された長の事務は告示しなければならない(第167条第3項)。委任を受けた事務に関しては、その都度長の判断を仰ぐことなく、副市町村長が自らの権限と責任で執行することができる(第167条第2項)。
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