鉄道設置運営規則 における規定とは? わかりやすく解説

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鉄道設置運営規則 (EBO) における規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 06:30 UTC 版)

ハルテプンクト」の記事における「鉄道設置運営規則 (EBO) における規定」の解説

鉄道設置運営規則 (Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, EBO) § 4 は次のように定めている。 Haltepunkt „Haltepunkte sind Bahnanlagen ohne Weichen, woge planmäßig halten, beginnen oder enden dürfen.“ (§ 4 Abs. 8) (ハルテプンクト分岐器伴わない鉄道施設であり、列車はそこに停車したり、発着地とすることができる。) Haltestelle „Haltestellen sind Abzweigstellen oder Anschlußstellen, die mit einem Haltepunkt örtlich verbunden sind.“ (§ 4 Abs. 9) (ハルテシュテーレは、支線ないし引き込み線が、ハルテプンクト繋がれているものである。) ドイツ語圏であるオーストリアスイス一部、またイタリアボルツァーノ自治県南チロル)では、同様の施設ハルテシュテーレ称するのが一般的である。

※この「鉄道設置運営規則 (EBO) における規定」の解説は、「ハルテプンクト」の解説の一部です。
「鉄道設置運営規則 (EBO) における規定」を含む「ハルテプンクト」の記事については、「ハルテプンクト」の概要を参照ください。

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