金座不正の処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/03 15:20 UTC 版)
金貨鋳造時に金目を一部横領し、品位を誤魔化したとして、九代庄三郎光暢は寛政2年(1790年)に永蟄居、十一代庄三郎光包は文化7年8月(1810年)に三宅島に遠島流罪となった。十三代三右衛門光亨は天保の吹替えに際し手腕を発揮したが、やはり不正、奢侈、加えて政治批判の罪を問われ弘化2年10月(1845年)に死罪となった。 安政2年10月2日(1855年11月11日)に起こった安政江戸地震後は金座に持ち込まれた焼流金銀の買収業務に不正があったとして手代の長岡兵馬らが処分されている。
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