農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律
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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 農山漁村再生可能エネルギー法 |
法令番号 | 平成25年法律第81号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2013年11月15日 |
公布 | 2013年11月22日 |
施行 | 2014年5月1日 |
所管 | 農林水産省 |
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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(のうりんぎょぎょうのけんぜんなはってんとちょうわのとれたさいせいかのうエネルギーでんきのはつでんのそくしんにかんするほうりつ、平成25年11月22日法律第81号)は、日本の法律[1]。2013年11月15日に成立し、11月22日に公布され、2014年5月1日に施行された[2]。
概要
この法律は、土地、水、バイオマスその他の再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が農山漁村に豊富に存在することに鑑み、農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図るとともに、エネルギーの供給源の多様化に資することを目的とする[3]。
農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進は、市町村、再生可能エネルギー電気の発電を行う事業者、農林漁業者及びその組織する団体その他の地域の関係者の相互の密接な連携の下に、当該地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない[3]。
農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に当たっては、食料の供給、国土の保全その他の農林漁業の有する機能の重要性に鑑み、地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生可能エネルギー電気の発電のための利用との調整が適正に行われなければならない[3]。
出典
- ^ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ “農山漁村再生可能エネルギー法”. www.maff.go.jp. 農林水産省. 2023年6月4日閲覧。
- ^ a b c 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 - e-Gov法令検索
外部リンク
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律のページへのリンク