転び公妨が用いられることが多い捜査・事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 05:07 UTC 版)
「転び公妨」の記事における「転び公妨が用いられることが多い捜査・事」の解説
公安捜査 特に政治団体への捜査 行き詰まった捜査 対象容疑で家宅捜索などができないとき、事実上の別件逮捕で家宅捜索を行ったりする 検問時に検挙をした際に被疑者に対し任意同行または任意出頭を求め、当の被疑者がそれを拒んだとき 実力で抵抗されてさえいないのに公務執行妨害として連行することがある デモ活動の参加者が、公務執行妨害罪容疑で逮捕され、転び公妨、不当逮捕であるとして批判されることがあり、また、公安警察官や機動隊員に抗議したところ、公務執行妨害とされ逮捕される事例がある。 「暴行を受けたと主張する警察官」と「目撃した同行の警察官」の、その瞬間に関する証言が違い、“暴行した事実の存在自体が疑われる”として、2007年9月に無罪判決が出たと報じられたことがある。また、警察官の職務質問から立ち去ろうとしたときに警察官が転倒し公務執行妨害で逮捕され、転び公妨ではないかとの主張が週刊金曜日により伝えられた。
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