転び公妨が用いられることが多い捜査・事とは? わかりやすく解説

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転び公妨が用いられることが多い捜査・事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 05:07 UTC 版)

転び公妨」の記事における「転び公妨が用いられることが多い捜査・事」の解説

公安捜査 特に政治団体への捜査 行き詰まった捜査 対象容疑家宅捜索などができないとき、事実上別件逮捕家宅捜索行ったりする 検問時に検挙をした際に被疑者対し任意同行または任意出頭求め当の被疑者がそれを拒んだとき 実力抵抗されてさえいないのに公務執行妨害として連行することがある デモ活動参加者が、公務執行妨害罪容疑逮捕され転び公妨不当逮捕であるとして批判されることがあり、また、公安警察官機動隊員抗議したところ、公務執行妨害とされ逮捕される事例がある。 「暴行受けた主張する警察官」と「目撃した同行警察官」の、その瞬間に関する証言違い、“暴行した事実存在自体疑われる”として、2007年9月無罪判決出た報じられことがあるまた、警察官職務質問から立ち去ろうとしたときに警察官転倒し公務執行妨害逮捕され転び公妨ではないかとの主張週刊金曜日により伝えられた。

※この「転び公妨が用いられることが多い捜査・事」の解説は、「転び公妨」の解説の一部です。
「転び公妨が用いられることが多い捜査・事」を含む「転び公妨」の記事については、「転び公妨」の概要を参照ください。

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