身体障害として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:39 UTC 版)
日本の障害者認定制度では、片目失明というだけでは視覚障害者認定はされない。ただし実際には、他眼(見える方の目)にも障害があること、他眼に過度の負担がかかることが多く、その場合はそれに応じた認定がされる。最も軽い6級の認定条件は、一眼の視力(矯正視力。以下も同じ)が0.02以下、他眼の視力が0.6以下で、両眼の視力の和が0.2以上(0.2以下だと5級になる)である。6級より上の認定条件は全て、両眼の視力の和か両眼視野が基準になっている。 運転免許証の取得条件は、普通自動車については健常者とほとんど違いがなく、片目の視力が0.3未満なら、他眼の視力が0.7以上(これは健常者と同じ)で、視野が150度以上が必要となる。ただし、大型、第二種等は取得できない。
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