身体障害としてとは? わかりやすく解説

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身体障害として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:39 UTC 版)

隻眼」の記事における「身体障害として」の解説

日本障害者認定制度では、片目失明というだけでは視覚障害者認定はされない。ただし実際には、他眼(見える方の目)にも障害があること、他眼に過度負担がかかることが多くその場合はそれに応じた認定がされる。最も軽い6級認定条件は、一眼視力矯正視力。以下も同じ)が0.02以下、他眼の視力0.6以下で、両眼視力の和が0.2以上(0.2以下だと5級になる)である。6級より上の認定条件全て両眼視力の和か両眼視野が基準になっている運転免許証取得条件は、普通自動車については健常者とほとんど違いがなく、片目視力が0.3未満なら、他眼の視力0.7以上(これは健常者と同じ)で、視野150度以上が必要となる。ただし、大型第二種等は取得できない

※この「身体障害として」の解説は、「隻眼」の解説の一部です。
「身体障害として」を含む「隻眼」の記事については、「隻眼」の概要を参照ください。

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