身体機能に障害のある人の受講
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 17:11 UTC 版)
「無線従事者養成課程」の記事における「身体機能に障害のある人の受講」の解説
電波法第42条に「下記の者には、無線従事者の免許を与えないことがある。」とされ、同条第3号には「著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者」がある。 引用の促音の表記は原文ママ 第3号の適用除外の条件として、無線従事者規則第45条第3項に第三級陸上特殊無線技士およびアマチュア無線技士については身体機能に障害があっても取得できるとされている。つまり意志の疎通ができれば受講できるということであり、修了試験においてもCBTや筆記以外の方法によることができるとされている。事例としては盲人を対象とした4アマ(旧電話アマを含む。)の少数しかみない。
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