身体機能に障害のある人の受講とは? わかりやすく解説

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身体機能に障害のある人の受講

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 17:11 UTC 版)

無線従事者養成課程」の記事における「身体機能に障害のある人の受講」の解説

電波法42条に「下記の者には、無線従事者免許与えないことがある。」とされ、同条第3号には「著しく心身欠陥があつて無線従事者たるに適しない者」がある。 引用促音表記原文ママ 第3号適用除外条件として、無線従事者規則45第3項第三級陸上特殊無線技士およびアマチュア無線技士については身体機能障害があっても取得できるとされている。つまり意志疎通できれば受講できるということであり、修了試験においてもCBT筆記以外の方法によることができるとされている。事例としては盲人対象とした4アマ(旧電話アマを含む。)の少数しかみない。

※この「身体機能に障害のある人の受講」の解説は、「無線従事者養成課程」の解説の一部です。
「身体機能に障害のある人の受講」を含む「無線従事者養成課程」の記事については、「無線従事者養成課程」の概要を参照ください。

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