買春に関わる法整備とは? わかりやすく解説

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買春に関わる法整備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/03 09:22 UTC 版)

タイの違法産業」の記事における「買春に関わる法整備」の解説

1996年売春防止禁止法』によると、経済的もしくはその他の利益を得る目的売春を行うことは禁止同性同士であると、異性であるとを問わない。ただし、刑事処罰見当たらない児童買春禁止されており、18歳未満買春したもの1年以上3年以下の懲役刑および6バーツ以下の罰金刑15歳以下ではさらに刑が重くなり、2年以上、6年以下の懲役刑および12バーツ以下の罰金刑となる。 周旋誘引者は、18歳上の周旋1年から10年懲役刑18歳未満場合さらに厳し罰則になっている客引き客待ち印刷物配布行為罰金刑処される一方売春一定の条件化で合法化する動きもある。

※この「買春に関わる法整備」の解説は、「タイの違法産業」の解説の一部です。
「買春に関わる法整備」を含む「タイの違法産業」の記事については、「タイの違法産業」の概要を参照ください。

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