買春に関わる法整備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/03 09:22 UTC 版)
「タイの違法産業」の記事における「買春に関わる法整備」の解説
『1996年売春防止・禁止法』によると、経済的、もしくはその他の利益を得る目的で売春を行うことは禁止。同性同士であると、異性であるとを問わない。ただし、刑事処罰は見当たらない。 児童買春は禁止されており、18歳未満の買春をしたものは1年以上3年以下の懲役刑および6万バーツ以下の罰金刑、15歳以下ではさらに刑が重くなり、2年以上、6年以下の懲役刑および12万バーツ以下の罰金刑となる。 周旋・誘引者は、18歳以上の周旋は1年から10年の懲役刑、18歳未満の場合さらに厳しい罰則になっている。客引き、客待ち、印刷物配布行為も罰金刑に処される。一方、売春を一定の条件化で合法化する動きもある。
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