議員の兼任の禁止とは? わかりやすく解説

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議員の兼任の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:30 UTC 版)

国会 (大韓民国)」の記事における「議員の兼任の禁止」の解説

韓国では国会法29第1項に基づき国会議員国務総理国務委員を除く公職兼ねることができない例えば、非国務委員大統領室秘書官または地方公共団体首長などは兼任できないため、これらの職に就く予定がある場合国会議員辞職しなければならない。ただし、公益目的名誉職、他の法律議員任命委嘱されるよう定めた職、政党法による政党幹部などの政党職を兼任することができる。国会法29第3項によると、議員当選前から上記公職名誉職政党職を除く)を務め場合任期開始後の1か月以内に、任期中にこれらの職を務め場合はすぐに議長書面申告しなければならない。なお、これら以外の公共機関運営に関する法律第4条に基づく公共機関韓国銀行を含む)の役職員農業協同組合法水産業協同組合法による協同組合、その中央会または付属会社役職員政党法第22条第1項より政党の党員となることができる教員など国会法29条第2項により、国会議員任期開始日までにその公職休職又は辞職しなければならないまた、国会法29第1項に基づき議員はその職務以外に営利目的とする業務従事することができない。ただし、議員本人所有する土地・建物等の財産活用し賃貸業などの営利業務をする時、議員職務遂行支障ない場合従事することができる。国会法29第3項によると、当選前から上記営利業務従事する場合任期開始1ヶ月以内に、任期中営利業務従事する場合はすぐに議長書面申告しなければならない上記以外の営利業務従事する場合には国会法29条の2により、国会議員任期開始後6か月以内にその営利業務休業又は廃業しなければならない

※この「議員の兼任の禁止」の解説は、「国会 (大韓民国)」の解説の一部です。
「議員の兼任の禁止」を含む「国会 (大韓民国)」の記事については、「国会 (大韓民国)」の概要を参照ください。

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