議員の兼任の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:30 UTC 版)
「国会 (大韓民国)」の記事における「議員の兼任の禁止」の解説
韓国では国会法第29条第1項に基づき、国会議員は国務総理、国務委員を除く公職を兼ねることができない。例えば、非国務委員の大統領室秘書官または地方公共団体の首長などは兼任できないため、これらの職に就く予定がある場合は国会議員を辞職しなければならない。ただし、公益目的の名誉職、他の法律で議員が任命・委嘱されるよう定めた職、政党法による政党幹部などの政党職を兼任することができる。国会法第29条第3項によると、議員は当選前から上記の公職・名誉職(政党職を除く)を務める場合は任期開始後の1か月以内に、任期中にこれらの職を務める場合はすぐに議長に書面で申告しなければならない。なお、これら以外の公共機関の運営に関する法律第4条に基づく公共機関(韓国銀行を含む)の役職員、農業協同組合法・水産業協同組合法による協同組合、その中央会または付属会社の役職員、政党法第22条第1項により政党の党員となることができる教員などは国会法第29条第2項により、国会議員の任期開始日までにその公職を休職又は辞職しなければならない。 また、国会法第29条第1項に基づき、議員はその職務以外に営利を目的とする業務に従事することができない。ただし、議員本人が所有する土地・建物等の財産を活用し、賃貸業などの営利業務をする時、議員の職務遂行に支障がない場合は従事することができる。国会法第29条第3項によると、当選前から上記の営利業務に従事する場合は任期開始後1ヶ月以内に、任期中に営利業務に従事する場合はすぐに議長に書面で申告しなければならない。上記以外の営利業務に従事する場合には国会法第29条の2により、国会議員の任期開始後6か月以内にその営利業務を休業又は廃業しなければならない。
※この「議員の兼任の禁止」の解説は、「国会 (大韓民国)」の解説の一部です。
「議員の兼任の禁止」を含む「国会 (大韓民国)」の記事については、「国会 (大韓民国)」の概要を参照ください。
- 議員の兼任の禁止のページへのリンク