評議員(評議員会)
財団法人には社団法人の総会に相当する機関がないため、民法上の規定はないが、業務執行機関に対する諮問機関あるいはチェック機関として、寄附行為により、評議員(会)を設ける必要がある。
評議員(会)は、役員(理事及び監事)の選任並びに重要な業務運営について意見を述べる等、役員の諮問に応じ、独善的運営をチェックするなど、法人の業務を公正に行うための重要な機関であり、このため社団法人にも置かれることがある。
評議員は、財団法人の場合、その法人の設立あるいは業務に関係をもつ者、資金の寄付その他の援助をした者、その他一般の学識経験者の中から、理事会で選任されるのが普通である。
評議員は本来、理事の業務をチェックするために置かれるものであるから、理事との兼職は好ましくない。
評議員(会)は、役員(理事及び監事)の選任並びに重要な業務運営について意見を述べる等、役員の諮問に応じ、独善的運営をチェックするなど、法人の業務を公正に行うための重要な機関であり、このため社団法人にも置かれることがある。
評議員は、財団法人の場合、その法人の設立あるいは業務に関係をもつ者、資金の寄付その他の援助をした者、その他一般の学識経験者の中から、理事会で選任されるのが普通である。
評議員は本来、理事の業務をチェックするために置かれるものであるから、理事との兼職は好ましくない。
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