記事の違法性が認定された裁判とは? わかりやすく解説

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記事の違法性が認定された裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/24 05:27 UTC 版)

講談社フライデー事件」の記事における「記事の違法性が認定された裁判」の解説

一連の民事訴訟のうち、宗教法人幸福の科学が『フライデー10月4日号(9月20日発売)における記事による名誉毀損訴えた訴訟では、1998年11月東京高裁判決において講談社の裏付け取材乏し虚偽記事違法性認定され判決確定した。 また『週刊現代7月6日号(6月24日発売)、9月28日号(9月16日発売)の2つ記事対す名誉毀損訴訟でも、1999年7月最高裁判決差し戻され2000年10月東京高裁判決同様の違法性認定され、これが2001年6月最高裁決定確定した。 さらに『フライデー』の中心的執筆者連載した記事編集して別の書籍刊行したことに対して幸福の科学提起した訴訟では、1996年10月東京地裁判決執筆者側の違法性認められ判決確定した幸福の科学会員全国7か所の地方裁判所起こした訴訟のうち、景山民夫小川知子2名が名誉毀損加えて提訴した訴訟においてのみ、東京高裁1995年10月30日)は、『フライデー9月27日号(9月12日発売)、同11月8日号(10月25日発売)、『週刊現代1992年6月6日号(5月25日発売)の3つの記事について違法性認定され、これが1999年3月最高裁判決確定した一連の事件きっかけとされるフライデー8月23・30日合併号の記事違法性認定されなかった。

※この「記事の違法性が認定された裁判」の解説は、「講談社フライデー事件」の解説の一部です。
「記事の違法性が認定された裁判」を含む「講談社フライデー事件」の記事については、「講談社フライデー事件」の概要を参照ください。

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