記事の違法性が認定された裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/24 05:27 UTC 版)
「講談社フライデー事件」の記事における「記事の違法性が認定された裁判」の解説
一連の民事訴訟のうち、宗教法人幸福の科学が『フライデー』10月4日号(9月20日発売)における記事による名誉毀損を訴えた訴訟では、1998年11月の東京高裁判決において講談社側の裏付け取材の乏しい虚偽の記事の違法性が認定され、判決は確定した。 また『週刊現代』7月6日号(6月24日発売)、9月28日号(9月16日発売)の2つの記事に対する名誉毀損訴訟でも、1999年7月の最高裁判決、差し戻された2000年10月の東京高裁判決で同様の違法性が認定され、これが2001年6月の最高裁決定で確定した。 さらに『フライデー』の中心的執筆者が連載した記事を編集して別の書籍を刊行したことに対して幸福の科学が提起した訴訟では、1996年10月の東京地裁判決で執筆者側の違法性が認められ、判決が確定した。 幸福の科学会員が全国7か所の地方裁判所に起こした訴訟のうち、景山民夫・小川知子2名が名誉毀損を加えて提訴した訴訟においてのみ、東京高裁(1995年10月30日)は、『フライデー』9月27日号(9月12日発売)、同11月8日号(10月25日発売)、『週刊現代』1992年6月6日号(5月25日発売)の3つの記事について違法性が認定され、これが1999年3月の最高裁判決で確定した。 一連の事件のきっかけとされる『フライデー』8月23・30日合併号の記事は違法性を認定されなかった。
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