要請による治安出動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 03:04 UTC 版)
都道府県知事は、「治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合」には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる(81条1項)。内閣総理大臣は、都道府県知事による要請があり、「事態やむを得ないと認める場合」には、部隊等の出動を命ずることができる(同条2項)。 都道府県知事は、事態が収まり、部隊等の出動の必要がなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に対し、すみやかに、部隊等の撤収を要請しなければならない(同条3項)。内閣総理大臣は、撤収の要請があった場合又は部隊等の出動の必要がなくなったと認める場合には、すみやかに、部隊等の撤収を命じなければならない(同条3項)。都道府県知事は、治安出動の要請をした場合には、事態が収った後、すみやかに、その旨を当該都道府県の議会に報告しなければならない(同条4項)。 「要請による治安出動」に際しての出動自衛官による「武器の使用」の権限については、「命令による治安出動」と変わらない。
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