補正可能な範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「補正可能な範囲」の解説
外国語書面出願における誤訳訂正の場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて補正する事はできない(特28年十七条の二3項)。 前述した三号、四号に該当するケースにおける補正においては、補正できる範囲は更に制限され、以下を目的とするものに限るられる(特28年十七条の二5項)。一号に該当し、しかも拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知(後述)を受け取った場合も同様である(特28年十七条の二5項)。 請求項の削除 特許請求の範囲の減縮 誤記の訂正 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) 特許請求の範囲の減縮の際には、請求項に記載された発明を特定するために必要な事項を限定し、補正前と補正後で当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一になるようにしなければならない(特28年十七条の二5項)。 拒絶理由通知を受け取った後の補正は、補正前の発明と補正後の発明が単一性要件(特28年三十七条)を満たさねばならない(特28年十七条の二4項。いわゆるシフト補正の禁止)。この場合、分割出願が求められる。
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