単一性要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
国際出願が単一性要件を満たしていないと国際調査機関が判断した場合、請求の範囲に最初に記載されている発明(主発明と呼ぶ)の国際調査を行う(PCT条約17条(3)(a))。それ以外の部分に関しては出願人に対し追加手数料の支払いを求め、追加手数料が支払われたら国際調査を行う(同項)。なお国際段階では出願を分割する事はできない。 追加手数料が支払われなかった場合、指定国が国際調査機関による単一性要件の判断が正当だと認めれば、指定国は出願の該当箇所が取り下げられたとみなす国内法令を定める事ができる(PCT条約17条(3)(b))。
※この「単一性要件」の解説は、「特許協力条約」の解説の一部です。
「単一性要件」を含む「特許協力条約」の記事については、「特許協力条約」の概要を参照ください。
- 単一性要件のページへのリンク