補正行為請求説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/23 06:03 UTC 版)
通説の立場である。請求権は原則として相手方に行為を請求する権利であるとするが、相手方の行為によらないで目的物が相手方の支配下に入った場合には例外として、自らが行う回復行為の認容を請求するにとどまる。
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