裁定による著作物の利用
著作権者の意向に関わりなく、公益上の見地から、文化庁長官が著作権者に代わって、著作物の利用を認める制度として、著作権法では「裁定制度」を置いています。
国際的には、強制許諾(compulsory licence)と呼ばれている制度です。我が国では、次の3つの場合について、文化庁長官への裁定の申請の途が開かれています。
(1)著作権者が不明である場合
相当な努力をしても「誰が著作権者なのか」ということが不明な場合や、著作権者の居場所が不明で契約のための交渉ができない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を供託することによって、著作物を利用する道が開かれています(第67条)。
(2)放送のための利用
著作物を放送したいときに、著作権者との契約交渉がうまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を著作権者に支払うことによって、著作物を利用する道が開かれています(第68条)。
(3)レコードの製作・販売のための利用
発売の日から3年を経過した市販レコード(CDなど)に録音されている音楽を、他の市販レコードに録音して販売したいときに、著作権者との契約交渉がうまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を著作権者に支払うことによって、著作物を利用する道が開かれています(第69条)。
国際的には、強制許諾(compulsory licence)と呼ばれている制度です。我が国では、次の3つの場合について、文化庁長官への裁定の申請の途が開かれています。
(1)著作権者が不明である場合
相当な努力をしても「誰が著作権者なのか」ということが不明な場合や、著作権者の居場所が不明で契約のための交渉ができない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を供託することによって、著作物を利用する道が開かれています(第67条)。
(2)放送のための利用
著作物を放送したいときに、著作権者との契約交渉がうまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を著作権者に支払うことによって、著作物を利用する道が開かれています(第68条)。
(3)レコードの製作・販売のための利用
発売の日から3年を経過した市販レコード(CDなど)に録音されている音楽を、他の市販レコードに録音して販売したいときに、著作権者との契約交渉がうまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を著作権者に支払うことによって、著作物を利用する道が開かれています(第69条)。
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