裁定による著作物の利用とは? わかりやすく解説

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裁定による著作物の利用

著作権者意向関わりなく、公益上の見地から、文化庁長官著作権者に代わって、著作物利用認め制度として、著作権法では「裁定制度」を置いてます。

国際的には、強制許諾compulsory licence)と呼ばれている制度です。我が国では、次の3つの場合について、文化庁長官への裁定申請の途が開かれています。

(1)著作権者不明である場合
相当な努力をしても「誰が著作権者なのか」ということ不明な場合や、著作権者居場所不明契約のための交渉できない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する補償金」を供託することによって、著作物利用する道が開かれています(第67条)。

(2)放送のための利用
著作物放送したいときに、著作権者との契約交渉うまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する補償金」を著作権者支払うことによって、著作物利用する道が開かれています(第68条)。

(3)レコードの製作・販売のための利用
発売の日から3年経過した市販レコードCDなど)に録音されている音楽を、他の市販レコード録音して販売したいときに、著作権者との契約交渉うまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する補償金」を著作権者支払うことによって、著作物利用する道が開かれています(第69条)。


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