表記に関する備考
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:19 UTC 版)
法令番号(元号年・番号とも)に使用される数字については、縦書きが主流となっている官報では原則として漢数字(例:1,000は「一〇〇〇・壱阡」ではなく「千」、18は「一八・拾捌」ではなく「十八」、21は「二一・弐拾壱」でなく「二十一」)が用いられ、大字(廿、拾、壱など)は用いられない。 法令文中に用いられる漢数字が、いかなる場合でも算用数字(アラビア数字)への置換が推奨されない「固有名称」的なものか、横書きに変換する場合が算用数字にしてもかまわない「数値的」なものか、については、縦書き主流の官報においても横書き・算用数字での表記が原則的な各省の大臣訓令においてどのように引用表記されるか、が一つの判断の目安となる。 各種の大臣訓令においては、法令の「第○○条」などの漢数字部分と同様、法令番号の漢数字部分についても算用数字で表記がなされている。このことから、同じく法令の識別のために付与される固有名称的な「題名」とは異なり、法令番号は(公的機関においては)「数値」的なものとして扱われていると考えられる。
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