行為無価値とは? わかりやすく解説

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行為無価値

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/28 04:24 UTC 版)

行為無価値(こういむかち、独:Handlungsunwert)とは、刑法学上の用語で、違法性の実質に於いて「その行為が刑法が規定する行動準則に反することを理由として受ける否定的評価[1]」のことである。行為反価値と訳す者もいる[2]。これに対し、結果無価値又は結果反価値とは、行為が法益の侵害もしくはその危険という結果を惹起した点に着目してこれに対して否定的な価値判断が下されたことをいう。


  1. ^ 井田良『講義刑法学・総論』第2版、有斐閣、2018年、86頁
  2. ^ 安田拓人(京都大学法学部教授)など
  3. ^ 平野龍一「故意について」(法学協会雑誌67巻3号34頁、1949年)、平場安治「刑法における行為概念と行為論の地位」(小野還暦記念論文集(一)、1951年)、福田平「目的的行為論について」(神戸経済大学創立五十周年記念論文集・法学編、1953年)
  4. ^ 団藤重光『刑法綱要総論』
  5. ^ 福田平『新版刑法総論』
  6. ^ 藤木英雄『刑法講義総論』
  7. ^ 大谷實『刑法総論』(成文堂)


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