行方不明の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/16 09:02 UTC 版)
現在の日本の民法においては、一定期間この状態が継続されると、法律的に既に死亡したものと見なす失踪宣告が行われる場合がある。こういった仕組みは、人間が社会の中で他者とのかかわりの中に生活しているため、ある人物が行方不明となったまま、他者がその不在を理由に不適切に活動を制限されないようにするなどの意味を持つ。戸籍や住民票は個人の住居を公的に記録しているが、この記録と事実が食い違っている場合には、住民としての義務を果たすことが期待できないことはなおのこと、逆に個人が社会保障など公的なサービスを受けることも困難となる。
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