行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)
不法建築物の除去を命じてもそれが履行されない場合など、当該行政庁が代わって除去にあたることができる。このように、行政命令が履行されなくて、それを放っておくと公益にひどく反するような場合、行政庁が代わってその任務を行うことを「代執行」と言う。
代執行は、当該行政庁がみずからその任にあたるか、もしくは第三者を使って執行する。この際にかかる費用は義務者(行政命令を履行しなければならないのにそれをしない人)から徴収する。
代執行は、「行政代執行法」という法律に基づく。この法によると、代執行を行う手順として、(1)「~までに命令にしたがわなければ代執行する」という旨の文書による戒告 (2) 代執行令状によって代執行の期日、費用、執行責任者の氏名などを通知 (3) 執行 (4) かかった費用を徴収 のようになる。
(2000.05.24更新)
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