航空機の旅客にも適用される条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 19:59 UTC 版)
「航空法」の記事における「航空機の旅客にも適用される条文」の解説
航空機の旅客(つまり利用者)にも適用される条文として主なものに、安全阻害行為等の禁止等を定めた73条の3と73条の4がある。航空機の機長は安全阻害行為をする者に対して拘束したり、降機させたり、場合によっては当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。 たとえば、化粧室において喫煙する行為や、携帯電話などの機器の正当な理由のない使用、また客室乗務員に対するセクシャルハラスメント等の迷惑行為がこの安全阻害行為等にあたる。このうち、命令が出た場合(73条の4第5項)には、それに違反した場合は罰金に処せられる(150条5の3項)。
※この「航空機の旅客にも適用される条文」の解説は、「航空法」の解説の一部です。
「航空機の旅客にも適用される条文」を含む「航空法」の記事については、「航空法」の概要を参照ください。
- 航空機の旅客にも適用される条文のページへのリンク