自動車リサイクル法
使用済自動車から発生するシュレッダーダスト(破砕ごみ)、エアバック、フロンガスの低減化を図り、自動車のリサイクルを推進することを義務付ける法律。
1.製造業者・輸入業者は、フロン類・エアバック・シュレッダーダストを引き取りリサイクルする。(フロン類は破壊)
2.引取業者は、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。
3.フロン類解体業者は、フロン類を自動車製造業者等に引き渡す。
4.解体業者、破砕業者は、リサイクルを適正に行い、エアバック・シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。
5.自動車保有者は、リサイクル料金を払い、使用済み自動車を引取業者に引き渡す。
Weblioに収録されているすべての辞書から自動車リサイクル法を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 自動車リサイクル法のページへのリンク