肖像権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/15 06:56 UTC 版)
第一に、本判決は、最高裁が、肖像権を初めて認めた事例である。判決中で「肖像権」という権利を規定したわけではないが、実質的にこれと同等の憲法上の利益を認めたものと認識されている。 判決は、憲法13条を根拠にして「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」と述べた上で、「これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、「憲法13条の趣旨に反し、許されないものと言わなければならない」とした。
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肖像権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 04:48 UTC 版)
第1部において封筒の状態で、御堂が透視権により中身を見ていた権利。詳細不明。御堂はこの権利を「別にいらないな」と言っていた。また作者によると、『作中で役に立たなそうな権利』を適当に見つくろっただけで、効果は特に考えていないとのこと。
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