義務・規定とは? わかりやすく解説

義務規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 01:46 UTC 版)

高齢運転者標識」の記事における「義務規定」の解説

道路交通法第71条の5第2項に、「七十五歳以上のものが高齢運転者標識付けない普通自動車運転すること」を禁じ規定があるが、この規定は、道路交通法附則第22条により、当分の間適用しないこととされているので、現在、高齢運転者標識表示義務及び違反者対す罰則はない。 法改正より道交通附則第22条削除されるなどして道路交通法第71条の5第2項適用されることとなった場合は、この規定違反する高齢運転者標識表示義務違反問われる。この規定違反する罪を犯した者は、2万円以下の罰金又は科料処せられる可能性があり、過失によりこの禁止規定違反する罪を犯した者も同様に2万円以下の罰金又は科料処せられる可能性がある。酒酔い酒気帯び運転等でない場合は、高齢運転者標識表示義務違反交通反則通告制度対象で、検挙され違反者4000円の反則金納付通告される。反則金納付任意であるが、納付した場合刑事訴追受けて前述罰金科料処せられることは無い。違反者違反点数として1点付される。本規定普通自動車適用されタクシーなどの営業運転運転者75歳上であれば対象となるが、大型バス中型自動車上の車種対象とならない

※この「義務規定」の解説は、「高齢運転者標識」の解説の一部です。
「義務規定」を含む「高齢運転者標識」の記事については、「高齢運転者標識」の概要を参照ください。

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