義務規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 01:46 UTC 版)
道路交通法第71条の5第2項に、「七十五歳以上のものが高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転すること」を禁じる規定があるが、この規定は、道路交通法附則第22条により、当分の間、適用しないこととされているので、現在、高齢運転者標識の表示義務及び違反者に対する罰則はない。 法改正により道路交通法附則第22条が削除されるなどして道路交通法第71条の5第2項が適用されることとなった場合は、この規定に違反すると高齢運転者標識表示義務違反に問われる。この規定に違反する罪を犯した者は、2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があり、過失によりこの禁止規定に違反する罪を犯した者も同様に、2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性がある。酒酔い・酒気帯び運転等でない場合は、高齢運転者標識表示義務違反は交通反則通告制度の対象で、検挙された違反者は4000円の反則金の納付が通告される。反則金の納付は任意であるが、納付した場合は刑事訴追を受けて前述の罰金・科料に処せられることは無い。違反者は違反点数として1点が付される。本規定は普通自動車に適用され、タクシーなどの営業運転も運転者が75歳以上であれば対象となるが、大型バスや中型自動車以上の車種は対象とならない。
※この「義務規定」の解説は、「高齢運転者標識」の解説の一部です。
「義務規定」を含む「高齢運転者標識」の記事については、「高齢運転者標識」の概要を参照ください。
- 義務・規定のページへのリンク