締め日と支払日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)
月給制において1か月の中での労働時間の過不足(時間外労働・休日労働、遅刻・早退・欠勤、年次有給休暇、特別休暇等)をどう管理するか(いわゆる「勤怠管理」)問題となる。多くの企業の就業規則では毎月の一定の日を「締め日」とし、前回の締め日の翌日から今回の締め日までの過不足を算定し、締め日から一定の日数後に賃金を支払うよう規定している。もっとも「締め日」「支払日」および「締め日~支払日の日数」は各会社ごとに大きく異なる。実際に働いた分の賃金(既往の労働に対する賃金)を受け取ることができるようになるのが1か月以上後になることもある。 4月1日~4月30日の1か月分を例にすると、支払日は以下のようになる。 月末締めで、翌月末払いの場合5月末(5月31日)に支払われる。 月末締めで、翌々月末払いの場合6月末(6月30日)に支払われることになるが、4月1日~6月30日までの3か月間は実質無収入の状態になることになり、毎月1回払いの原則から違法とされる。 毎月15日締めで、当月末払いの場合4月1日~4月15日までの半月分(約10日分)が4月30日に支払われ、4月16日~4月30日までの半月分は翌月末(4月16日から5月15日までの1か月分をまとめて)支払われる。
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