総合判定について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 14:25 UTC 版)
知能測定値、基本的生活習慣、問題行動など障害の程度を総合的に判断して判定される。階級分けの方法については、○A(最重度)、A(重度)、○B(中度)B(軽度)の4階級(広島県)、重度「A」重度以外(中軽度)「B」に分けられたり(多くの自治体)、1度から4度(東京都)など、地域により異なる。 自閉症の取り扱いには、知的障害を伴ったカナー型(低機能自閉症とも)はA判定又はA1・A2程度の登録が比較的に多い。 他人に噛み付いたりや急に飛び出したり、自傷行為(パニック)などの問題性の特徴が多いからと言える。自閉傾度が非常に強く、イヤーマフを装着している場合もある。 軽度の知的障害者では、合併症があればB1判定と見なされる。単独のものではB2程度の申請ができる。 B2判定/2種で障害基礎年金の登録率が高いのは、知的障害では軽度であり、自閉症で言うと高機能自閉症である。1種(重度判定)では介護給付金のサービスや駐車禁止の免除のサービスなども行える。病院内の施設で預かることも可能。
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