結社禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 07:25 UTC 版)
「日本社会党 (1906)」の記事における「結社禁止」の解説
1907年2月17日に開かれた第2回党大会において直接行動・議会政策両派の対立がありながら、党則第1条を「社会主義の実行を目的とす」に改正。これに対し政府内部では、山縣有朋らの取締強化の要求に抗することができなくなり[要出典]、2月22日、内務大臣は「安寧秩序ニ妨害アリト認ムル」として治安警察法の適用による結社禁止を命令し、これに伴い解散となった。
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