結社禁止とは? わかりやすく解説

結社禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 07:25 UTC 版)

日本社会党 (1906)」の記事における「結社禁止」の解説

1907年2月17日開かれた第2回党大会において直接行動議会政策両派の対立ありながら党則第1条を「社会主義実行目的とす」に改正。これに対し政府内部では、山縣有朋らの取締強化要求抗することができなくなり[要出典]、2月22日内務大臣は「安寧秩序妨害アリトムル」として治安警察法適用による結社禁止を命令しこれに伴い解散となった

※この「結社禁止」の解説は、「日本社会党 (1906)」の解説の一部です。
「結社禁止」を含む「日本社会党 (1906)」の記事については、「日本社会党 (1906)」の概要を参照ください。

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