第XII編:主流金融機関へのアクセス改善とは? わかりやすく解説

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第XII編:主流金融機関へのアクセス改善

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第XII編:主流金融機関へのアクセス改善」の解説

XII編、すなわち「2010年主流金融機関アクセス改善法」(Improving Access to Mainstream Financial Institutions Act of 2010) は、低・中所得者金融システムへの参加促すインセンティブ規定する。このインセンティブ提供する資格のある組織は、(A) 1986年内国歳入法501条(c)(3)規定され組織であって同法501条(a)基づいて非課税とされるもの、(B)連邦付保預金機関(C)地域開発金融機関、(D)州、地方もしくは部族政府組織、または(E)(A)から(D)までのいずれか1もしくは複数から構成されるパートナーシップその他のジョイント・ベンチャーである。複数年にわたる給付プログラム協同契約などによって、以下のことが推進される。 低・中所得の個人による連邦付保預金機関への口座開設 典型的には2,500ドル未満少額貸付 金に関する教育・相談の提供

※この「第XII編:主流金融機関へのアクセス改善」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「第XII編:主流金融機関へのアクセス改善」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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