第XII編:主流金融機関へのアクセス改善
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「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第XII編:主流金融機関へのアクセス改善」の解説
第XII編、すなわち「2010年主流金融機関アクセス改善法」(Improving Access to Mainstream Financial Institutions Act of 2010) は、低・中所得者の金融システムへの参加を促すインセンティブを規定する。このインセンティブを提供する資格のある組織は、(A) 1986年内国歳入法典501条(c)(3)に規定された組織であって同法501条(a)に基づいて非課税とされるもの、(B)連邦付保預金機関、(C)地域開発金融機関、(D)州、地方もしくは部族の政府組織、または(E)(A)から(D)までのいずれか1もしくは複数から構成されるパートナーシップその他のジョイント・ベンチャーである。複数年にわたる給付プログラムや協同契約などによって、以下のことが推進される。 低・中所得の個人による連邦付保預金機関への口座開設 典型的には2,500ドル未満の少額貸付 金融に関する教育・相談の提供
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