第I編:金融安定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第I編:金融安定」の解説
第I編、すなわち「2010年金融安定法」(Financial Stability Act of 2010) は、システミック・リスクのモニタリングと経済状態の調査を任務とするを2つの新たな機関を略述し、連邦準備制度理事会による銀行持株会社の包括的監督を明確化する。第1編は、金融安定監督評議会(FSOC)および金融調査局を創設する。この2つの新たな機関は、財務省に付属され、財務長官がFSOCの議長となり、また、金融調査局長は上院の承認を経て大統領が選任する。FSOCの任務は、米国の金融安定に対するリスクを特定し、市場規律を推進し、米国の金融システムの安定に対するリスクの上昇に対処することである。少なくとも、FSOCは四半期ごとに会合する必要がある。
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