第I編:金融安定とは? わかりやすく解説

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第I編:金融安定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第I編:金融安定」の解説

第I編、すなわち「2010年金融安定法」(Financial Stability Act of 2010) は、システミック・リスクモニタリング経済状態調査任務とするを2つ新たな機関略述し、連邦準備制度理事会による銀行持株会社包括的監督明確化する。第1編は、金融安定監督評議会FSOC)および金融調査局創設する。この2つ新たな機関は、財務省付属され財務長官FSOC議長となり、また、金融調査局長は上院承認経て大統領選任するFSOC任務は、米国金融安定対すリスク特定し市場規律推進し米国金融システム安定対すリスクの上昇に対処することである。少なくとも、FSOC四半期ごとに会合する必要がある

※この「第I編:金融安定」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「第I編:金融安定」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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