第I部:規制権限とは? わかりやすく解説

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第I部:規制権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第I部:規制権限」の解説

商品先物取引委員会CFTC)と証券取引委員会SEC)の双方がこの法律においてスワップとされるデリバティブ取引規制するところ、SECは「証券派生スワップ」(security-based swaps)について権限有する。この法律は、グラム=リーチ=ブライリー法に基づく証券派生スワップについての規制例外廃止した規制当局は、さまざまな種類証券スワップに関して規則制定しまたは命令発する際には事前に相互に協議することが求められるまた、CFTCSECは、連邦準備制度理事会協議のうえ、商品取引所法1条a(47)(A)(v)(合衆国法典第7編1a(47)(A)(v)条 7 U.S.C. § 1a(47)(A)(v))および1934年証券取引所法第3条(a)(78)(合衆国法典15編第78c(a)(78)条 15 U.S.C. § 78c(a)(78))に登場するスワップ関連用語について定義することが求められる本編によれば、「別段定めがある場合除きスワップ組織に対しては、スワップ証券派生スワップまたはその他のスワップ組織活動関し連邦によるいかなる支援なされない」。

※この「第I部:規制権限」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「第I部:規制権限」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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