第I部:規制権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第I部:規制権限」の解説
商品先物取引委員会(CFTC)と証券取引委員会(SEC)の双方がこの法律においてスワップとされるデリバティブ取引を規制するところ、SECは「証券派生スワップ」(security-based swaps)について権限を有する。この法律は、グラム=リーチ=ブライリー法に基づく証券派生スワップについての規制の例外を廃止した。規制当局は、さまざまな種類の証券スワップに関して規則を制定しまたは命令を発する際には事前に相互に協議することが求められる。また、CFTCとSECは、連邦準備制度理事会と協議のうえ、商品取引所法1条a(47)(A)(v)(合衆国法典第7編第1a(47)(A)(v)条 7 U.S.C. § 1a(47)(A)(v))および1934年証券取引所法第3条(a)(78)(合衆国法典第15編第78c(a)(78)条 15 U.S.C. § 78c(a)(78))に登場するスワップ関連の用語について定義することが求められる。 本編によれば、「別段定めがある場合を除き、スワップ組織に対しては、スワップ、証券派生スワップまたはその他のスワップ組織の活動に関し、連邦によるいかなる支援もなされない」。
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