第3部:選挙制度、国民・住民投票
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:44 UTC 版)
「ベラルーシ共和国憲法」の記事における「第3部:選挙制度、国民・住民投票」の解説
第3部のうち第1章は選挙制度、第2章は国民・住民投票(レファレンダム)について規定する。 選挙権は18歳以上の国民に与えられる。ただし、裁判所によって投票能力がないとされた者、判決により身柄を拘束された者は選挙に参加することができない(第64条)。選挙は自由選挙であり、有権者は選挙に参加するか否か、また誰に投票するかを自ら決定することができる(第65条)。平等選挙(第66条)、議員の選挙は直接選挙とすること(第67条)、秘密投票(第68条)の原則が定められている。 国民投票・住民投票(レファレンダム)は、国・社会の最重要問題を決定するために実施される(第73条)。国民投票は、大統領の発案により、又は下院及び上院の提案により、あるいは45万人以上の有権者の提案により行われる(第74条)。地方の住民投票は、地方議会の発案により、又は当該地域の有権者の10%以上の提案により行われる(第75条)。
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