第3部:選挙制度、国民・住民投票とは? わかりやすく解説

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第3部:選挙制度、国民・住民投票

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:44 UTC 版)

ベラルーシ共和国憲法」の記事における「第3部:選挙制度、国民・住民投票」の解説

第3部のうち第1章選挙制度第2章国民住民投票レファレンダム)について規定する選挙権18歳上の国民与えられる。ただし、裁判所によって投票能力がないとされた者、判決により身柄拘束された者は選挙参加することができない(第64条)。選挙自由選挙であり、有権者選挙参加するか否か、また誰に投票するかを自ら決定することができる(第65条)。平等選挙(第66条)、議員選挙直接選挙とすること(第67条)、秘密投票第68条)の原則定められている。 国民投票住民投票レファレンダム)は、国・社会の最重要問題決定するために実施される(第73条)。国民投票は、大統領発案により、又は下院及び上院提案により、あるいは45万人上の有権者提案により行われる(第74条)。地方住民投票は、地方議会発案により、又は当該地域有権者10%上の提案により行われる(第75条)。

※この「第3部:選挙制度、国民・住民投票」の解説は、「ベラルーシ共和国憲法」の解説の一部です。
「第3部:選挙制度、国民・住民投票」を含む「ベラルーシ共和国憲法」の記事については、「ベラルーシ共和国憲法」の概要を参照ください。

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