第二百十一条(過失による飲食物等毒物混入・毒物等の放流)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第二百十一条(過失による飲食物等毒物混入・毒物等の放流)」の解説
1 過失により、多数人の飲食に供する物若しくはその原料又は水道によって公衆に供給する飲料水若しくはその水源に、毒物その他健康に害のある物を混入して、人の生命又は身体に対する危険を生ぜしめた者は、一年以下の禁固又は二十万円以下の罰金に処する。
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