第二百六十一条(重傷害)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第二百六十一条(重傷害)」の解説
人の身体を傷害し、その結果、死の危険を生ぜしめた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。人を身体障害者にし、その他身体に重大な損傷を生ぜしめ、又は永続的な機能障害若しくは疾病にかからせた者も、同じである。
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